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  • 質問

    宅地造成に伴って築造する道路を建築基準法上の道路(位置指定道路)にする方法について教えてほしい。

  • 回答
    建築基準法上の道路を築造する場合は、事前に建築行政課で協議する必要があります。
    なお、宅地開発して築造する道路は、宅地区域が1,000平方メートル未満の小規模面積のものが対象となります。1,000平方メートル以上の場合は、各区役所建設課にお問い合わせください。

    <お問い合わせ先>
    【建築行政課監察指導係】
    (古町ルフル6階)
    電話 025-226-2845(直通)





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    • FAQ番号:B000107607
    • 最終更新日:2020/05/12
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