ご質問詳細
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交通施設のバリアフリー化について知りたい。
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平成12年(2000年)11月に「高齢者・身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」が施行されました。この法律が,いわゆる「交通バリアフリー法」です。
また,平成18年(2006年)12月には,道路や交通施設のバリアフリー化を規定した「交通バリアフリー法」と,不特定多数の人たちや主に高齢者や身体障がい者などが使う建築物のバリアフリー化を規定したいわゆる「ハートビル法」を一体化した「バリアフリー新法」が施行され,ユニバーサルデザインの考え方に基づく一体的・総合的なバリアフリー施策の推進が規定されました。
「交通バリアフリー」とは,交通に関わる障がい(バリア)を取り除くことで,例えば視覚障がい者誘導用ブロックの設置,段差の解消,道路標識の充実などが挙げられます。
新潟市においても,高齢化が進んでいることや障がい者の社会参加の動きが高まっていることから,この法律に基づく「新潟市交通バリアフリー基本構想」を平成14年度に策定し,鉄道駅等の旅客施設を中心とした重点整備地区において,旅客施設,周辺の道路,駅前広場等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進しています。
■重点整備地区
・新潟万代地区(JR新潟駅,万代シテイバスセンター)
・万代島地区(佐渡航路ターミナル)
・白山地区(JR白山駅)
・寺尾地区(JR寺尾駅)
・内野地区(JR内野駅)
合併により,以下の追加
・亀田地区(JR亀田駅)
※( )内は重点整備地区内において中心となる特定旅客施設
<お問い合わせ先>
都市政策部都市交通政策課地域交通整備室 電話 025-226-2730 -
- FAQ番号:B000104505
- 最終更新日:2013/03/15
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