ご質問詳細
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屋外広告物について,許可申請以外の手続きや規制を知りたい。
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■申請者、設置者に変更があった場合
新たにこれらになった者が「屋外広告物管理者等変更届出書」を、広告物を設置している区の【建設課】に提出する必要があります。
■表示者、設置者、管理者に氏名、名称、住所等の変更があった場合
「屋外広告物管理者等変更届出書」を、広告物を設置している区の【建設課】に提出する必要があります。
■今まで表示・掲出していた広告物を撤去または変更する場合
撤去の場合は「屋外広告物等除却・滅失届出書」を、変更の場合は「屋外広告物許可申請書」を広告物を設置している区の【建設課】に提出してください。
■違法広告物についての相談(色やデザインについてのご相談には対応できません)
広告物を設置している区の【建設課】まで連絡してください。
■可動式の看板について
市道・県道・国道(市管理)に接している場合には各区【建設課】に、国道(国管理の7号、8号、49号、116号)に接している場所は【新潟国道事務所】(電話 025-244-2159)に相談してください。
■自動車に広告物を取り付ける場合
車体利用広告:トラックやバスなど
宣伝車 :宣伝する事だけに使用することを目的とするもの
については、【都市計画課】に相談してください。
なお、音を流しながら宣伝する場合は、【環境対策課】へ相談してください。
【問い合わせ先】
北区役所建設課 電話 025-387-1435
東区役所建設課 電話 025-250-2630
中央区役所建設課 電話 025-223-7410
江南区役所建設課 電話 025-382-4738
秋葉区役所建設課 電話 0250-25-5691
南区役所建設課 電話 025-372-6490
西区役所建設課 電話 025-264-7670
西蒲区役所建設課 電話 0256-72-8570
都市政策部都市計画課(景観担当) 電話 025-226-2825
環境部環境対策課環境保全係 電話 025-226-1375
■検索関連キーワード
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- FAQ番号:B000102715
- 最終更新日:2023/03/22
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