ご質問詳細

  • 質問

    屋外広告物について,許可申請以外の手続きや規制を知りたい。

  • 回答
    ■申請者、設置者に変更があった場合
    新たにこれらになった者が「屋外広告物管理者等変更届出書」を、広告物を設置している区の【建設課】に提出する必要があります。

    ■表示者、設置者、管理者に氏名、名称、住所等の変更があった場合
    「屋外広告物管理者等変更届出書」を、広告物を設置している区の【建設課】に提出する必要があります。

    ■今まで表示・掲出していた広告物を撤去または変更する場合
    撤去の場合は「屋外広告物等除却・滅失届出書」を、変更の場合は「屋外広告物許可申請書」を広告物を設置している区の【建設課】に提出してください。

    ■違法広告物についての相談(色やデザインについてのご相談には対応できません)
    広告物を設置している区の【建設課】まで連絡してください。

    ■可動式の看板について
    市道・県道・国道(市管理)に接している場合には各区【建設課】に、国道(国管理の7号、8号、49号、116号)に接している場所は【新潟国道事務所】(電話 025-244-2159)に相談してください。

    ■自動車に広告物を取り付ける場合
     車体利用広告:トラックやバスなど
     宣伝車   :宣伝する事だけに使用することを目的とするもの
    については、【都市計画課】に相談してください。
    なお、音を流しながら宣伝する場合は、【環境対策課】へ相談してください。


    【問い合わせ先】
     北区役所建設課    電話 025-387-1435
     東区役所建設課    電話 025-250-2630
     中央区役所建設課   電話 025-223-7410
     江南区役所建設課   電話 025-382-4738
     秋葉区役所建設課   電話 0250-25-5691
     南区役所建設課    電話 025-372-6490
     西区役所建設課    電話 025-264-7670
     西蒲区役所建設課   電話 0256-72-8570
     都市政策部都市計画課(景観担当) 電話 025-226-2825
     環境部環境対策課環境保全係 電話 025-226-1375
     




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    • FAQ番号:B000102715
    • 最終更新日:2023/03/22
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