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  • 質問

    屋外広告業の登録制について知りたい

  • 回答
    平成18年4月より,屋外広告業の「届出制」が「登録制」に移行しました。

    市内で屋外広告業を営むには,市長の登録が必要です。
    なお,屋外広告業とは,「屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置を行う営業」をいいます。
    登録にあたっては,営業所ごとに,業務主任者を置く必要があります。(複数の営業所の兼務はできません)
    業務主任者の資格として以下の(1)から(3)のいずれかに該当することが必要です。

    (1)国が指定する登録試験機関が行う試験に合格した者(屋外広告士も含まれます)
    (2)本市又は他の都道府県・政令指定都市・中核市が開催する屋外広告物講習会の修了者
    (3)職業能力開発促進法に基づく職業訓練修了者・職業訓練指導員免許所持者・技能検定合格者
       (広告美術科・広告美術仕上げに係るものに限る)

    ■登録申請には以下の書類の正副1部ずつ(合計2部)提出と登録手数料の納付が必要です。
    【 法人申請 】
     ・屋外広告業登録申請書
     ・登録申請者の誓約書
     ・業務主任者の住民票抄本
     ・業務主任者の資格証の写し:上記(1)から(3)のいずれかに該当することを証明するもの
     ・業務主任者の略歴書
     ・登記簿謄本
     ・役員の略歴書
    【 個人申請 】
     ・屋外広告業登録申請書
     ・登録申請者の誓約書
     ・業務主任者の住民票抄本
     ・業務主任者の資格証の写し:上記(1)から(3)のいずれかに該当することを証明するもの
     ・業務主任者の略歴書
     ・申請者の住民票抄本
     ・申請者の略歴書

     ※郵送で申請する場合は,以下も同封。
      ・登録済証送付用封筒(角形2号:390円切手貼付,宛名記載)

    ■登録手数料は1万円です。

     ・納付書を郵送し,指定金融機関へ振り込み


    【お問い合わせ先】
    都市政策部都市計画課(景観担当) 電話 025-226-2825




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    • FAQ番号:B000100713
    • 最終更新日:2023/03/22
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