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  • 質問

    出張理容,出張美容を行うには,どのような手続きが必要ですか。

  • 回答
    出張理容,出張美容を行う場合は,理(美)容師法施行令,新潟市理(美)容師施行条例の範囲内で出張業務を行うことができます。

    ■ 出張理容,出張美容ができる範囲
    ・疾病その他の理由により,理容所,美容所に来る事が出来ない者に対して理容,美容を行う場合。
    ・婚礼その他の儀式に参列する者に対して,その儀式の直前に理容,美容を行う場合。
    ・停泊中の船舶の船員で上陸出来ない者に対して理容を行う場合。
    ・司法機関の求めにより留置人に対して理容,美容を行う場合。
    ・演芸,興行等に付随して理容,美容の行為を必要とする者に対して理容,美容を行う場合。
    ・社会福祉施設の求めにより入所者に対して理容,美容を行う場合。
    ・上記の他に特別な事情により市長がやむを得ないと認めた場合。

    ■ 出張理容,出張美容を行う場合の届出に必要な書類
    (1) 理容師,美容師出張営業届出書・・・新潟市保健所環境衛生課又で用意してあり
      ますが,新潟市保健所環境衛生課のホームページからもダウンロードできます。
    (2) 理容師,美容師免許証(コピー可)・・・免許証確認の為必要です。確認後お返しします。
    (3) 結核,皮膚疾患の有無を明記した医師の診断書(専ら出張業務に従事する理容師,美容師に係る初回の届出の場合のみ必要)
    【お問い合わせ先】
    保健所環境衛生課環境衛生係    電話 025-212-8266




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    • FAQ番号:B000091209
    • 最終更新日:2020/03/09
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