ご質問詳細
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理容所,美容所,クリーニング所(無店舗取次店を含む),コインランドリー,旅館業,公衆浴場,興行場の開設届出書や許可申請書の記載事項(営業所の名称や法人の名称,代表者,所在地等)に変更がある場合は,どのような手続きが必要ですか。
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理容所,美容所,クリーニング所(無店舗取次店を含む),コインランドリー,旅館業,公衆浴場,興行場の開設届出書の記載事項(個人営業者の住所変更や営業所の名称変更等)に変更がある場合は【新潟市保健所環境衛生課】に届出が必要です。
■変更した場合の届出に必要な書類
変更届出書・・・新潟市保健所環境衛生課で用意しておりますが,新潟市保健所環境衛生課のホームページからもダウンロードできます。
【問い合わせ先】
保健所環境衛生課環境衛生係 電話 025-212-8266 -
- FAQ番号:B000090908
- 最終更新日:2020/03/09
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