ご質問詳細

  • 質問

    介護保険を利用して住宅の改修を行いたい。

  • 回答
    廊下や階段に手すりを取り付けるなど,工事を伴う軽易な改修が対象です。
    利用者は住宅改修の着工前に区役所へ事前申請を行い,工事内容の確認を受けてから着工してください。
    工事完了後,一旦費用の全額をお支払いいただき(受領委任払いを除く),工事完了後の申請により
    20万円を限度として工事費の7割から9割が支給されます。

    <対象となる住宅>
     住民票の住所の住宅。実際に住んでいてもそこに住所を置いていない住宅は対象となりません。

    <対象となる改修>
     1 手すりの取り付け(廊下や階段,浴室やトイレなどの手すりの取り付け)
     2 段差の解消(敷居を低くする工事,スロープを設置する工事,浴室の床のかさ上げなど)
     3 滑りの防止,移動の円滑化等のための床材の変更(部屋の畳敷きからフローリング等への変更,
       浴室の床材を滑りにくいものへの変更など)
     4 引き戸等への扉の取り替え(開き戸から引き戸への扉の変更など)
     5 和式便器から洋式便器への取り替え(既存の洋式便器に暖房便座や洗浄機能を加えることや,
       非水洗和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合の水洗化工事部分は対象外)
     6 1から5の改修に付帯して必要となる改修

    <申請に必要な書類>
     【事前申請に必要な書類】
      1 住宅改修費支給事前確認書
      2 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等,一定の資格を持つ者が作成するもの)
      3 工事費見積書(材料費,施工費用,数量が部屋や設置箇所ごとに明記されたもの)
      4 改修前の写真又は改修内容がわかる図面

     【工事完了後の申請に必要な書類】
      5 住宅改修費支給申請書
      6 工事費内訳書(工事見積書と同様)
      7 住宅所有者の承諾書(所有者が利用者本人の場合は不要)
      8 改修前と改修後の写真(撮影日が写真に入っているもの。事前申請で提出した改修前の写真に撮影日が入っている場合は,改修後の写真のみで可)
      9 領収書(宛名が利用者本人のもの)
     10 ■本人が手続する場合
         ・本人の個人番号が確認できるもの(個人番号カードなど)
         ・本人確認ができるもの(運転免許証など)
        ■代理人が手続する場合
         ・本人の個人番号が確認できるもの(個人番号カードなど)
         ・代理権が確認できるもの(委任状,本人の介護保険被保険者証など)
         ・代理人の本人確認ができるもの(代理人の運転免許証など)
        (確認書類の詳細は下記の関連ホームページをご覧ください)

     ※申請は,着工前と工事完了後の2回必要です。事前申請をしないで工事をした場合は対象になりません。
     ※高齢者及び障がい者の住宅リフォーム助成と介護保険の住宅改修は併用できますが,申請に必要な書類や
      申請方法が異なります。

    <申請後の支払い>
     工事完了後の申請をいただいた月の翌月25日(休日の場合は翌平日)に口座振込いたします。


    <お問い合わせ先>
    ■申請窓口及びお問い合わせは各区役所の健康福祉課までお願いします。

    北区役所  健康福祉課 (高齢介護担当) 電話 025-387-1325
    東区役所  健康福祉課 (高齢介護担当) 電話 025-250-2320
    中央区役所 健康福祉課 (高齢介護担当) 電話 025-223-7216
    江南区役所 健康福祉課 (高齢介護担当) 電話 025-382-4383
    秋葉区役所 健康福祉課 (高齢介護担当) 電話 0250-25-5679
    南区役所  健康福祉課 (高齢介護担当) 電話 025-372-6320
    西区役所  健康福祉課 (高齢介護担当) 電話 025-264-7330
    西蒲区役所 健康福祉課 (高齢介護担当) 電話 0256-72-8362
    • FAQ番号:B000073808
    • 最終更新日:2019/12/06
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