ご質問詳細
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介護保険サービスの利用料の軽減について知りたい
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社会福祉法人等の事業者が提供する以下のサービスを利用する場合,低所得で特に生計が困難な方は,申請により利用者負担の軽減を受けることができます。
○軽減を受けられる方の要件
市民税が世帯非課税で,以下の要件の全てに該当する方(生活保護受給者を除く)
1.前年中の収入が150万円以下,世帯員1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
2.預貯金等の額が単身世帯で350万円以下,世帯員1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
3.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
4.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
5.介護保険料を滞納していないこと。
※申請には,要件に該当していることがわかる書類の添付が必要です。(年金の源泉徴収票,年金証書,預貯金通帳等の写し)
○対象となる介護保険サービス
・訪問介護,介護予防訪問介護相当サービス,夜間対応型訪問介護
・通所介護,地域密着型通所介護,介護予防通所介護相当サービス,認知症対応型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護,介護予防小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム),地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
○軽減される費用
対象となるサービス利用に伴う介護サービス費,食費,居住費・滞在費が対象となります。
○軽減の程度
25/100が軽減されます。(老齢福祉年金受給者は50/100)
○申請手続き等
・各区役所健康福祉課の高齢介護担当窓口で申請できます。(中央区のみ申請は窓口サービス課)
・申請にあたっては,要件に該当していることがわかる書類の添付が必要ですので,あらかじめご確認下さい。
・郵送でも申請できますが,書類等が不足している場合には書類が返却されることがあります。
○確認証等の送付
軽減の対象となった方には,有効期限等の記載された確認証(黄色)が送付されますので,対象となるサービスを利用する際に,サービス提供事業者へ提示して下さい。(※一部実施していない事業者もありますので,サービスを決める際に担当のケアマネジャーを通じ確認してください。)
○お問い合わせ先
北区役所 健康福祉課 (高齢介護担当) 電話 025-387-1325
東区役所 健康福祉課 (高齢介護担当) 電話 025-250-2320
中央区役所 健康福祉課 (高齢介護担当) 電話 025-223-7216
江南区役所 健康福祉課 (高齢介護担当) 電話 025-382-4383
秋葉区役所 健康福祉課 (高齢介護担当) 電話 0250-25-5679
南区役所 健康福祉課 (高齢介護担当) 電話 025-372-6320
西区役所 健康福祉課 (高齢介護担当) 電話 025-264-7330
西蒲区役所 健康福祉課 (高齢介護担当) 電話 0256-72-8362
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- FAQ番号:B000073113
- 最終更新日:2022/07/25
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