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  • 質問

    紙おむつの医療費控除について知りたい。

  • 回答
    おむつは医師の発行する「おむつ使用証明書」があれば,医療費控除の対象となります。
    証明書の用紙は各区健康福祉課にも置いてありますが,詳しくはかかりつけの病院・医師又はお近くの税務署にお問い合わせ下さい。



    ■所得税のお問い合わせは,下記のとおりです。
    【新潟税務署】・・・北区,東区,中央区,江南区,南区,西区
     〒951-8685 新潟市中央区西大畑町5191番地 電話 025-229-2151
    【新津税務署】・・・秋葉区
     〒956-8602 新潟市秋葉区善道町1-6-38  電話 0250-22-2151
    【巻税務署】・・・西蒲区
     〒953-8601 新潟市西蒲区巻甲4265    電話 0256-72-2355




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    • FAQ番号:B000071804
    • 最終更新日:2021/03/26
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