障がいのある人のための緊急時の連絡手段について知りたい。

  • 回答
    障がいのある人のための緊急時の連絡手段について市では次のサービスを提供しています。

    ■福祉電話の貸与(平成30年3月31日で新規貸与は終了しております)
    ○内容
     電話をお持ちでない方に,福祉電話をお貸しします。
    ○対象者
     次のすべてに該当する方
      ・電話が設置されてない世帯
      ・65歳未満の方
      ・身体障害者手帳1・2級の方
      ・障がい者のみの世帯,またはこれに準ずる世帯
      ・所得税非課税世帯
    ○負担
     公費負担・・・設置(撤去)工事費+毎月の基本料金+NTT通話料300円
     自己負担・・・300円を超えたNTT通話料や国際電話にかかる料金

    ■特殊機能付電話の貸与(平成30年3月31日で新規貸与は終了しております)
    ○内容
     特殊機能付電話(上肢不自由用のハンズフリー電話,聴覚障がい者用の骨伝導機能付き電話等)をお貸しします。
    ○対象者
     次のすべてに該当する方
      ・上肢不自由2級以上もしくは聴覚障がい者の方
      ・障がい者のみの世帯,またはこれに準ずる世帯
      ・所得税非課税世帯

    ■身体障害者あんしん連絡システム
    ○内容
     家庭内で緊急の際に、緊急通報装置の発信によって,24時間体制で「あんしん連絡センター」により緊急対応を行います。
    ○対象者
     次のすべてに該当する方
      ・65歳未満の方
      ・身体障害者手帳1・2級の方
      ・障がい者のみの世帯,またはこれに準ずる世帯
    ○負担
     原則、利用者の負担なし

    <窓口>
    各区役所健康福祉課障がい福祉係,各地域保健福祉センター

    <申請に必要なもの>
    ・所定の申請書(窓口にご用意してあります。)
    ・請書(福祉電話加入権貸与がある方のみ。窓口にご用意してあります。)
    ・身体障害者手帳
    ・個人番号を確認できるもの,本人確認ができるもの

    <各種届出>
    次の場合は届出が必要となりますのでお問い合わせください。
    (1) 住所を移される場合
    (2) 死亡された場合

    <その他>
    65歳以上の方は高齢者福祉課が窓口になります。

    <お問い合わせ先>
    福祉部 障がい福祉課 在宅福祉係   電話 025-226-1239
    北区役所 健康福祉課 障がい福祉係  電話 025-387-1305
    東区役所 健康福祉課 障がい福祉係  電話 025-250-2310
    中央区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-223-7207
    江南区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-382-4396
    秋葉区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 0250-25-5682
    南区役所 健康福祉課 障がい福祉係  電話 025-372-6304
    西区役所 健康福祉課 障がい福祉係  電話 025-264-7310
    西蒲区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 0256-72-8358





    ■検索関連キーワード
    [障がい者]
    • FAQ番号:B000069309
    • 最終更新日:2023/04/13
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