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    障がい福祉サービス及び生活支援サービスの利用者負担額について知りたい

  • 回答
    1.障がい福祉サービス
     介護給付や訓練等給付の利用者負担額は、サービス提供費用の1割となります。ただし、世帯の収入に応じて、1か月あたりの上限月額が定められ、負担が重くなりすぎないようになっています。

    <世帯の収入と上限月額> 
     ○一般2(市町村民税課税世帯で一般1に該当しない方)・・・37,200円
     ○一般1(市町村民税課税世帯で市町村民税所得割額が16万円(障がい児(加齢児を除く。)及び20歳未満の施設入所者については28万円)未満の方)
      ・・・居宅で生活する障がい児:4,600円
         居宅で生活する障がい者及び20歳未満の施設入所者:9,300円
     ○低所得(市町村民税非課税世帯)・・0円
     ○生活保護世帯・・・0円
     ※1 新潟市では、利用者負担額の軽減措置として、月の利用合計額から一般世帯は2割軽減を実施しています。
     ※2 ここでの世帯とは,次の通りです。
    ・18歳以上の障がい者(施設に入所する18,19歳を除く)・・・障がいのある方とその配偶者
    ・障がい児(施設に入所する18,19歳を含む)・・・保護者の属する住民基本台帳での世帯
     ※3 ここでの市町村民税所得割額は,地方税法改正による扶養控除廃止前の例により算定した額です。


    2.生活支援サービス
     生活支援給付の利用者負担額は、障がい福祉サービスと同様の取り扱いとなります。

     ※新潟市では、障がい福祉サービスと生活支援サービスを併せて利用している方の負担軽減を図るため、月の上限額を両サービスで統合し、障がい福祉サービスの負担上限額を両サービスの負担上限月額とします。


    【お問い合わせ先】
    福祉部障がい福祉課       給付係     電話 025-226-1247

    北区役所健康福祉課       障がい福祉係  電話 025-387-1305
    東区役所健康福祉課       障がい福祉係  電話 025-250-2310
    中央区役所健康福祉課      障がい福祉係  電話 025-223-7207
    江南区役所健康福祉課      障がい福祉係  電話 025-382-4396
    秋葉区役所健康福祉課      障がい福祉係  電話 0250-25-5682
    南区役所健康福祉課       障がい福祉係  電話 025-372-6304
    西区役所健康福祉課       障がい福祉係  電話 025-264-7310
    西蒲区役所健康福祉課      障がい福祉係  電話 0256-72-8358





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    • FAQ番号:B000064706
    • 最終更新日:2020/07/03
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