ご質問詳細
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地域生活支援事業の移動支援や日中一時支援の利用方法について知りたい
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利用方法は以下の流れになります。
1.相談
区役所の健康福祉課や地域保健福祉センターの相談窓口で相談
2.申請
相談窓口ヘ支給申請書の提出(申請は本人の代理も可)
※申請に必要なものは、下記のとおりとなります。
○身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳等
○印鑑
○世帯員の前年度市民税の課税状況等が分かる資料(課税調査に関する同意書を記入
すれば不要)
※窓口で「①本人確認」と「②番号確認」をさせていただいております。
窓口にお越しの際は、下記のものをご持参くださるようお願いいたします。
①「本人確認」
アまたはイにより確認いたします。
ア 1点で確認するもの
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、
療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳(顔写真付き)、在留カード、特別永住者
証明書、官公署発行の顔写真付きの書類で氏名・生年月日(または住所)が記載
されているもの
イ 2点で確認するもの
被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署発行
の書類で氏名・生年月日(または住所)が記載されているもの
②「番号確認」
アからウのいずれか1点で確認いたします。
ア 個人番号カード
イ 通知カード
ウ 個人番号が記載された住民票の写しなど
3.認定調査
申請者の自宅等に訪問し、障がい者の方の心身の状況やサービス利用の意向について、約30項目の聴き取りを行います。
4.支給の決定
聴き取り内容から支給の要否やサービス量を決定します。
支給決定期間は、概ね1年となります。
5.利用証の交付
支給期間や支給量が記載された利用証を交付します。
6.事業者への申し込み
利用者自らが事業者を選び登録事業者・施設に利用証を提示、利用を申し込みます。
7.事業者との契約
登録事業者・施設との契約を締結する時には、サービス内容、利用者が支払う額、サービス提供開始日、苦情受付方法などを記載した書面が交付されます。
8.サービス提供
事業者はサービスを提供した場合、実績記録票に記入します。
【お問い合わせ先】
北区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-387-1305
東区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-250-2310
中央区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-223-7207
江南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-382-4396
秋葉区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話 0250-25-5682
南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-372-6304
西区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-264-7310
西蒲区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話 0256-72-8358
北区北地域保健福祉センター 電話 025-387-1781
東区石山地域保健福祉センター 電話 025-250-2901
西区黒埼地域保健福祉センター 電話 025-264-7474
西区西地域保健福祉センター 電話 025-262-3405
福祉部障がい福祉課 給付係 電話 025-226-1247
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- FAQ番号:B000064408
- 最終更新日:2020/07/03
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