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    特別児童扶養手当の所得制限について知りたい

  • 回答
    受給者及び生計を同じくする扶養義務者の所得が限度額以上の場合は,特別児童扶養手当が支給されません。

    【新規申請の場合】
        1月~6月申請…前々年の所得
        7月~12月申請…前年の所得

    【受給者】
        毎年8月12日から9月11日の間に所得状況届を提出し,前年所得について審査する。

    ○所得制限限度額表

    扶養親族等の数     本人所得限度額         扶養義務者所得限度額
       0人      4,596,000円       6,287,000円
       1人      4,976,000円       6,536,000円
       2人      5,356,000円       6,749,000円
       3人      5,736,000円       6,962,000円
       4人      6,116,000円       7,175,000円
       5人      6,496,000円       7,388,000円
      6人以上     1人につき            1人につき
               380,000円を加算      213,000円を加算

    ※老人扶養親族や特定扶養親族がある場合,限度額は変わります。
     このほかに諸控除があります。
    詳しくは下記の区役所健康福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。

    北区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-387-1305
    東区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-250-2310
    中央区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-223-7207
    江南区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-382-4396
    秋葉区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 0250-25-5682
    南区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-372-6304
    西区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-264-7310
    西蒲区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 0256-72-8358





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    [障がい者]
    • FAQ番号:B000063206
    • 最終更新日:2019/04/01
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