ご質問詳細
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特別児童扶養手当の所得制限について知りたい
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受給者及び生計を同じくする扶養義務者の所得が限度額以上の場合は,特別児童扶養手当が支給されません。
【新規申請の場合】
1月~6月申請…前々年の所得
7月~12月申請…前年の所得
【受給者】
毎年8月12日から9月11日の間に所得状況届を提出し,前年所得について審査する。
○所得制限限度額表
扶養親族等の数 本人所得限度額 扶養義務者所得限度額
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円
6人以上 1人につき 1人につき
380,000円を加算 213,000円を加算
※老人扶養親族や特定扶養親族がある場合,限度額は変わります。
このほかに諸控除があります。
詳しくは下記の区役所健康福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。
北区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-387-1305
東区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-250-2310
中央区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-223-7207
江南区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-382-4396
秋葉区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 0250-25-5682
南区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-372-6304
西区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-264-7310
西蒲区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 0256-72-8358
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- FAQ番号:B000063206
- 最終更新日:2019/04/01
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