ご質問詳細
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浄化槽を,設置・廃止するときの手続きについて知りたい。
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家屋の新築・改築などに伴い,浄化槽を設置する場合は浄化槽設置届が,また浄化槽を使用開始した場合は浄化槽使用開始報告が必要です。
使用開始報告書が提出されると,市から維持管理リーフレット「浄化槽の適正な管理」が届きます。
また,浄化槽を廃止又は休止した場合は浄化槽使用廃止届又は浄化槽使用休止届,使用者(管理者)が変わった場合は浄化槽管理者変更報告が必要です。
届出書類などは,ホームページからダウンロードできます。
各届出は,区役所または環境対策課へ提出してください。
詳しい内容については,直接,環境対策課水環境グループへお問い合わせください。
<各届出の提出先>
北区役所区民生活課 生活環境係 電話 025-387-1295
東区役所区民生活課 生活環境係 電話 025-250-2285
中央区役所区窓口サービス課 生活環境係 電話 025-223-7168
江南区役所区民生活課 生活環境係 電話 025-382-4254
秋葉区役所区民生活課 生活環境係 電話 0250-25-5678
南区役所区民生活課 生活環境担当 電話 025-372-6145
西区役所区民生活課 生活環境係 電話 025-264-7261
西蒲区役所区民生活課 生活環境係 電話 0256-72-8312
<お問い合わせ先>
環境部環境対策課 水環境グループ 電話 025-226-1371 -
- FAQ番号:B000046007
- 最終更新日:2022/03/15
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