野鳥に餌をやっている人がいてフンの被害があるのですが、どうしたらよいですか。
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 野鳥に給餌することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」上の制限はありませんが、生態系や鳥獣保護管理への影響を生じさせるおそれがあるとして、鳥獣への安易な餌付けの防止について国や県から指導されているところです。 野鳥に給餌することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」上の制限はありませんが、生態系や鳥獣保護管理への影響を生じさせるおそれがあるとして、鳥獣への安易な餌付けの防止について国や県から指導されているところです。
 
 また、過度な給餌行為によっては、結果として御近所に迷惑をかけることがあります。
 
 自治会長などと相談しながら、まずは地域内での解決を試みてください。
 
 
 <問い合わせ先>
 北区役所 区民生活課生活環境係 電話 025-387-1295
 東区役所 区民生活課生活環境係 電話 025-250-2285
 中央区役所窓口サービス課生活環境係 電話 025-223-7168
 江南区役所区民生活課生活環境係 電話 025-382-4254
 秋葉区役所区民生活課生活環境係 電話 0250-25-5678
 南区役所 区民生活課生活環境担当 電話 025-372-6145
 西区役所 区民生活課生活環境係 電話 025-264-7261
 西蒲区役所区民生活課生活環境係 電話 0256-72-8312
 環境部環境政策課 電話 025-226-1359
 
 
 
 
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- FAQ番号:B000042712
- 最終更新日:2021/04/01
 
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