ご質問詳細
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蔵を取り壊したら,古い刀剣が出てきたのですが,どうすればよいでしょうか?
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古式銃砲及び刀剣類については,「銃砲刀剣類所持等取締法」により,一般的にその所持は禁止されています。
しかし,特に美術品もしくは骨とう品として価値ある火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類については同法第14条の規定に基づき,住所地の都道府県教育委員会に登録することにより所持できることになっています。
刀剣を発見した場合,まずはそれが登録されているかどうか(登録証があるかどうか)をご確認下さい。
もし登録されていない場合は,すみやかに最寄りの警察署に届け出をしてください。その上で登録を希望される場合は,新潟県教育委員会が開催する「銃砲刀剣類登録審査会」で審査を受けてください。
問い合わせ先は,新潟県教育庁文化行政課文化係(電話 025-280-5619)です。
<お問い合わせ先>
文化スポーツ部 歴史文化課 企画・文化財担当 電話 025-226-2575
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- FAQ番号:B000036207
- 最終更新日:2021/03/29
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