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  • 質問

    後期高齢者医療制度の加入者ですが,入院した際の医療費の自己負担額を軽減するにはどうしたらいいですか。

  • 回答
    市民税非課税世帯に属する後期高齢者医療被保険者の方は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示するか、医療機関等がオンラインで本人の資格情報を確認できる場合に医療費の自己負担額が軽減されます。(ただし、健康保険のきかない差額ベッド料などは,軽減の対象外です。)

    ◆所得区分が「区分Ⅱ」の方
       医療費自己負担額の上限(月額)24,600円(世帯単位)
       食事負担額(1食)210円
       (過去12か月間で区分Ⅱの認定を受けた入院日数(注1)が90日を超える場合は、1食160円。ただし、改めて申請が必要)
    ◆所得区分が「区分Ⅰ」の方
       医療費自己負担額の上限(月額)15,000円(世帯単位)
       食事負担額(1食)100円

    ※医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示できず、医療機関等によるオンラインでの本人の資格確認もできない場合は、一般課税世帯と同じ負担額となります。
     参考:一般課税世帯の自己負担額
       医療費自己負担額の上限(月額)57,600円(44,400円)(世帯単位)(注2)
       食事負担額(1食)460円(注3)

    ※療養病床に入院されている方の食事負担額は上記と異なります。

    (注1)この入院日数には、新潟県後期高齢者医療制度加入前の保険
        (他県の後期高齢者医療制度、国民健康保険、被用者保険など)
        において、「区分Ⅱ」あるいは「低所得」の減額認定証を交付
        されていた期間も含めます。

    (注2)過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の
        支給を3回受けたときの4回目以降の限度額

    (注3)特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方又は、平成27年か4月1日以前から
        精神病床へ継続して入院していた方は、260円

    ●「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請方法
    <申請窓口>    各区役所
    <必要なもの>   ・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
              ・本人確認書類
              ・印鑑(自署の場合は押印不要)
    ※代理人が手続きする場合は、上記のほかに、窓口に来られる方の本人確認書類・委任状が必要です。(同一世帯の場合は委任状は不要。) 
    マイナンバー確認で必要な書類についての詳細は、新潟市ホームページ内の「後期高齢者医療制度における本人確認(番号確認および身元確認)について」を参照してください(下記にリンクあり)。  


    ●「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期間
     減額認定証の有効期間は、申請された月の初日から翌年7月31日(申請月が1月から7月の場合は,当年7月31日)までです。8月以降も認定要件に該当する方には、7月下旬頃、新潟県後期高齢者医療広域連合より更新後の認定証が送付されます。

    ※オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局は、本人の同意を得れば、認定証がなくてもその情報を確認することができます。
    ※令和6年12月2日以降、紙の認定証は発行されなくなります。


    〈お問合せ先〉
     北区役所  区民生活課   給付係      電話 025-387-1275
     東区役所  区民生活課   給付係      電話 025-250-2265
     中央区役所 窓口サービス課 給付係      電話 025-223-7149
     江南区役所 区民生活課   給付係      電話 025-382-4235
     秋葉区役所 区民生活課   給付係      電話 0250-25-5676
     南区役所  区民生活課   給付担当     電話 025-372-6135
     西区役所  区民生活課   給付係      電話 025-264-7243
     西蒲区役所 区民生活課   給付係      電話 0256-72-8336





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    [高齢者][高齢者][限度額適用・標準負担額減額認定証 減額認定証]
    • FAQ番号:B000031811
    • 最終更新日:2024/03/25
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