ご質問詳細

  • 質問

    20歳になる子どもが障がいをもっています。障害基礎年金の請求はいつからできますか。

  • 回答
    20歳になる前の病気やけがによって
     (1)20歳になったとき,すでに障害年金1・2級に該当する程度の障がい状態の方
     (2)20歳以降に障害年金1・2級に該当する程度の障がい状態になった方
    は,障害基礎年金を請求することができます。

    請求は,
     (1)に該当する方は,20歳の誕生日の前日から手続きできます。
      ただし,障がいの原因となった病気やけがで一番最初に医師の診察を受けた日から1年6ヶ月経過する
      前に20歳になったときは1年6ヶ月を経過した日からの手続きとなります。
     (2)に該当する方は,該当するようになった日から手続きできます。

    ■ご注意
    〇障害基礎年金請求には,年金請求用の診断書などを用意していただきます。
     必要な書類などは事前に【区役所】で確認してください。

    〇審査の結果はおおむね3ヵ月後に,日本年金機構から通知されます。


    <お問い合わせ>
    【各区役所】
    北区役所  区民生活課   電話 025-387-1275
    東区役所  区民生活課   電話 025-250-2265
    中央区役所 窓口サービス課 電話 025-223-7149
    江南区役所 区民生活課   電話 025-382-4235
    秋葉区役所 区民生活課   電話 0250-25-5676
    南区役所  区民生活課   電話 025-372-6135
    西区役所  区民生活課   電話 025-264-7243
    西蒲区役所 区民生活課   電話 0256-72-8336


    【年金事務所】
    新潟東年金事務所
    〒950-8552 新潟市中央区新光町1-16    お客様相談室 電話 025-283-1013
    新潟西年金事務所
    〒951-8558 新潟市中央区西大畑町5191-15 お客様相談室 電話 025-225-3008
    受付時間 午前8:30から午後5:15(月から金曜まで)
    時間延長 午後5:15から午後7:00(週初の開所日)
    週末相談 午前9:30から午後4:00(第2土曜)
    休業日 土曜,日曜,祝日,年末年始(12月29日から1月3日)

    ■原則お住まいの管轄区域の年金事務所へお問い合わせください。
     北区,東区,江南区,秋葉区,南区にお住まいの方は,新潟東年金事務所
     中央区,西区,西蒲区にお住まいの方は,新潟西年金事務所


    【ねんきんダイヤル】
    0570-05-1165 午前8:30から午後7:00(月曜日)
                 午前8:30から午後5:15(火から金曜日まで)
                 午前9:30から午後4:00(第2土曜日)
    ■050で始まる電話でおかけになる場合は 03-6700-1165 におかけください。
    ■月曜日が祝日の場合は,翌日以降の開所日初日に午後7:00まで相談をお受けします。
    ■祝日(第2土曜日を除く),12月29日から1月3日はご利用いただけません。






    ■検索関連キーワード
    [障がい者]
    • FAQ番号:B000028423
    • 最終更新日:2023/03/15
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