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  • 質問

    出産育児一時金の申請手続きについて知りたい。

  • 回答
    国民健康保険に加入している方が出産した場合は,申請により世帯主に出産育児一時金が支給されます。ただし,職場の健康保険(国保組合を除く)に被保険者本人として1年以上加入していた方が退職後6か月以内に出産したときは,それまで加入していた職場の健康保険から支給を受けることもできます。(以前の健康保険から支給される場合は,国民健康保険からは支給されません。)

    【支給対象】
     妊娠85日以降の出産 
     ※死産・流産でも支給対象となります。

    【支給額】
     出生児1人あたり408,000円
     産科医療補償制度加入の医療機関で妊娠22週以降に出産した場合は12,000円を加算して420,000円が支給されます。

    【申請期限】
     出産日の翌日から2年以内

    1.直接支払制度
     保険者(新潟市)が出産育児一時金を医療機関へ直接支払います。出産された方が支払う出産費用は,出産育児一時金を差し引いた額で済みます。出産費用が出産育児一時金の支給額内で収まった場合は,別途申請により差額が支給されます。
    (例:出産費用が400,000円の場合は,出産育児一時金420,000円との差額の20,000円を別途申請により支給します。)
    <直接支払制度の申請窓口>
      出産する医療機関
    <差額支給の申請窓口>
      下記「お問い合わせ先」にある各区役所窓口,各出張所,各連絡所

    2.世帯主へ全額支給する場合
     新潟市国保の加入者が,直接支払制度,受領委任払制度を利用しない場合は,その旨を医療機関に申し出のうえ,出産育児一時金を申請してください。ただし,その場合の出産費用は一旦全額自己負担することになります。
    <申請窓口>
      下記「お問い合わせ先」にある各区役所窓口,各出張所,各連絡所
    <必要書類>
     ・国民健康保険証
     ・医療機関からの領収・明細書
     ・直接支払制度に関する合意文書(医療機関との直接支払制度の利用の有無が記載されたもの)
     ・死産・流産の場合は死産届の写しまたは医師の証明書
     ・世帯主の振込先口座情報(世帯主の口座以外を希望する場合は,世帯主と口座名義人の2つの印鑑もお持ちください)

    ※代理人(別世帯の人)が手続きする場合は,上記のほか,代理人の本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証,パスポートなど1点,または年金手帳などに加えて預金通帳,キャッシュカード,診察券など1点)をお持ちください。


    <お問い合わせ先>

    北区役所  区民生活課   給付係  電話 025-387-1275
    東区役所  区民生活課   給付係  電話 025-250-2265
    中央区役所 窓口サービス課 給付係  電話 025-223-7149
    江南区役所 区民生活課   給付係  電話 025-382-4235
    秋葉区役所 区民生活課   給付係  電話 0250-25-5676
    南区役所  区民生活課   給付担当 電話 025-372-6135
    西区役所  区民生活課   給付係  電話 025-264-7243
    西蒲区役所 区民生活課   給付係  電話 0256-72-8336




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    [出産・妊娠][妊産婦]
    • FAQ番号:B000022119
    • 最終更新日:2022/03/28
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