ご質問詳細
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住居表示の実施区域に建物を新築・改築したい
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住居表示の実施区域に建物を新築・改築した場合は「建築物の新築届出書」を提出してください。
この手続きは、住居表示の実施区域に建物を新築した場合や増改築等で出入口を変更した場合に、建物に住居番号を付けるための届出です。(届出をしないと住所が決まらないことになり、住民票の異動手続き等ができません。)
住居表示の実施区域かどうかは、関連ホームページの「町名一覧表」をご確認ください。
手続き方法
建物の所有者、管理者又は占有者が、建物のある区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)で手続きしてください。郵便、電子申請での手続きはできません。
手数料
無料
添付書類
・付近の見取り図
・建物の配置図(敷地と建物の位置関係がわかる図面。寸法が記載されているもの。)
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時30分
(12月29日から1月3日、土曜日・日曜日・祝日・祝日の振替休日は受付できません。)
≪問い合わせ先≫
北区役所 区民生活課 区民窓口係 電話025-387-1255
東区役所 区民生活課 区民窓口係 電話025-250-2235
中央区役所 窓口サービス課 生活環境係 電話025-223-7168
江南区役所 区民生活課 区民窓口係 電話025-382-4203
秋葉区役所 区民生活課 区民窓口係 電話0250-25-5674
南区役所 区民生活課 区民係 電話025-372-6105
西区役所 区民生活課 区民窓口係 電話025-264-7211
西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係 電話0256-72-8329
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[住宅・引越し][法人・企業] -
- FAQ番号:B000017510
- 最終更新日:2024/03/27
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