ご質問詳細
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交通災害共済の見舞金請求方法を知りたい
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■交通災害共済の見舞金請求方法を知りたい
【概要】
・共済に加入している期間内に,ご本人が交通事故に遭って死亡又は負傷された場合,見舞金の対象になります。
・ただし,交通事故から1年以上経過している場合は,対象になりません。
・また,交通事故の内容や,治療日数等によって,見舞金の対象にならない場合もあるため,詳しくは,区役所,出張所,連絡所(以下「市窓口」)にお問い合わせください。
【必要書類】
・一般的な見舞金請求に必要な書類は次のとおりです。
①新潟県交通災害共済見舞金請求書(市窓口で入手)
②会員証
③交通事故証明書(コピー可) 又は 交通事故申立書(市窓口で入手)
④診断書(実治療日数が記載されているもの。コピー可。見込診断書不可)
⑤免許証(本人が自動車等を運転中の事故の場合のみ)
【注意事項】
・診断書を共済見舞金請求のために新たに取得する場合は,必ず市窓口に見舞金対象となるかどうかを確認のうえ,取得してください(診断書の代金が無駄になるのを防ぐため)。
・実治療日数によって見舞金が確定しますので,見舞金は治療終了後に,必要書類を揃えて請求してもらうことになります。
・ただし,治療が長引き1年以上になると思われる場合には,必ず,1年が経過する前に区役所にご相談ください(特に重要)。
・死亡事故の場合や,重度の後遺障害がある場合は,別の書類が必要になりますので,市窓口にお問い合わせください。
【手続き窓口】
・区役所,出張所,連絡所
・居住区以外の窓口でも請求手続き可能
■交通事故証明書はどこで入手できるのか
【回答】
・警察に事故を届け出ている場合は交通事故証明書が発行されます。
・入手方法1:自動車安全運転センター(聖籠町免許センター内)に行き,直接申請してください。
・入手方法2:警察署,交番においてある申請書に必要事項を記入し,郵便局に提出してください(証明書は郵送されてきます)。
・入手方法3:自動車安全運転センターのホームページから申請(証明書は郵送されてきます)。
・交通事故証明書の交付には手数料が必要です(800円)。
・すでに他の保険請求などで事故証明書を入手している場合は,そのコピーでも請求可能です。
■診断書はどうしても必要か
【回答】
・事故で負ったケガの治療であることを確認するために必要です。
・見舞金額が実治療日数で確定するため,事故処理のために初期段階で警察に提出した「見込診断書」ではなく,治療終了後に作成された診断書が必要です。
・他の保険請求等のために取得した診断書のコピーでも見舞金の請求が可能です。
・治療費を保険会社が支払っている場合は,保険会社が診断書を取得していることがあり,そのコピーを入手できれば,それも使用できます。
・共済見舞金の請求のため,新たに診断書を取得する場合は,必ず市窓口で見舞金の対象となるかどうかを相談してから取得してください(診断書の代金が無駄になるのを防ぐため)。
■窓口に行かずに手続きできるか
【回答】
・郵送による取扱はしていませんので,窓口においでいただく必要があります。
・事故状況や,治療を受けた医療機関の種類などによって必要な書類が異なるため,詳しく話を聞いたうえで適切な用紙をお渡しする必要があります。
・見舞金請求時は,会員証,免許証の原本確認や,書類に記載されていること以外に,事故状況その他を詳しく聴取する必要があります。
・ご本人が手続きにおいでいただけない場合には,代理人でも手続きができます。その場合は,ご家族など,事故状況を説明できる方がおいでください。
<お問い合わせ先>
北区役所 区民生活課 電話 025-387-1295
東区役所 総務課 電話 025-250-2720
中央区役所 総務課 電話 025-223-7065
江南区役所 区民生活課 電話 025-382-4254
秋葉区役所 地域総務課 電話 0250-25-5470
南区役所 地域総務課 電話 025-372-6431
西区役所 総務課 電話 025-264-7120
西蒲区役所 地域総務課 電話 0256-72-8147 -
- FAQ番号:B000016923
- 最終更新日:2024/03/27
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