ご質問詳細
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除籍・(改製)原戸籍とは何ですか。
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■「除籍」とは
以下のような状況により,今まであった戸籍が除籍となります。
・戸籍に記載されている方全員が,婚姻・死亡・分籍などにより消除されたとき。
・転籍により今までの本籍地とは別の市区町村に新しい戸籍が編成されたことで,今までの本籍地の市区町村で戸籍が消除されたとき。
死亡により戸籍の筆頭者が戸籍から消除されていても,その戸籍に記載されている方が1人でも残っていれば「除籍」にはなりません。
■「原戸籍」とは
戸籍簿は,法律の改正により様式等が変更され,作り替えられて(改正されて)います。作り替えられる前の戸籍簿のことを「改正原戸籍」といいます。
主な法改正としましては,昭和32年(1957年)の法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への作り替え(戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位から「1組の夫婦及びこれと氏を同じくする子」を編製単位とする改製)と,最近の戸籍事務のコンピュータ化による作り替え(戸籍簿の保管方法を紙原本から磁気ディスクへと変更する改製)があります。
新潟市では,平成11年から段階的に戸籍事務のコンピュータ化を行い,平成20年に一部を除いてコンピュータ化が完了しました。
除籍・原戸籍の発行窓口
区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課。),出張所,連絡所
・亀田行政サービスコーナー
木崎・岡方・長浦の各コミュニティーセンター ※申請の翌開所日以降の受け取りになります。
交付手数料
1通750円です。
※除籍・(改製)原戸籍を請求される場合は以下にお気をつけください。
・本籍の表示(○番地か○番まで)と筆頭者氏名を確認してきてください。
・本籍地が新潟市内の場合のみ各受付窓口で受け取れます。本籍地が新潟市外の場合にはその市区町村役場へ請求してください。
・証明書の不正請求を防ぐため,窓口に来られた方の本人確認を実施しております。
運転免許証など,身分が確認できるものをお持ちください。
・戸籍の筆頭者の配偶者,同一戸籍・直系血族の方が請求する場合は,委任状は必要ありません。
・本人または上記の方に頼まれて代理人が請求する場合は「委任状」が必要です。
・直接窓口で申請できない場合は,郵便で取り寄せることもできます。詳しい手続きは本籍地の市区町村役場へご確認ください。
(電話では受付していません。)
<お問い合わせ先>
北区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-387-1255
東区役所 区民生活課 戸籍係 電話 025-250-2245
中央区役所 窓口サービス課 戸籍係 電話 025-223-7139
江南区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-382-4229
秋葉区役所 区民生活課 戸籍係 電話 0250-25-5675
南区役所 区民生活課 区民係 電話 025-372-6105
西区役所 区民生活課 戸籍係 電話 025-264-7232
西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0256-72-8329 -
- FAQ番号:B000011710
- 最終更新日:2024/03/27
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