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    戸籍届の「届出人」について

  • 回答
    戸籍の届出の「届出人」とは,届出の当事者であり届書に署名する方です。
    区役所に届書を持参する人のことではありません。

    ■婚姻届・離婚届などについて
    「届出人」欄には,婚姻(離婚)するご本人が署名してください。
     窓口に提出される際,届書を持参された方の本人確認をさせていただきます。
     本人確認できる書類がなくても届書の受付は行いますが,後日,届出人に対し,届出があったことを郵便でお知らせします。

    ■出生届について
    「届出人」欄には,生まれた子の父又は母,若しくは2人が署名してください。

    ■死亡届について
    「届出人」欄には,亡くなった方のご親族の方が署名印してください。
     届出人の範囲に制限がありますので,親族の方がいらっしゃらない場合は,窓口にお問合せください。

    ■転籍届について
    「届出人」欄には,戸籍の筆頭者及び配偶者がそれぞれ署名してください。
     死亡等で一方の方が除籍されている場合は,在籍する筆頭者又は配偶者単独でかまいません。

    ※届出の当事者が未成年者の場合は,親権者が届出人になることがありますので、詳しくは区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課。)にお問合せください。


    <お問い合わせ先>
    北区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-387-1255
    東区役所区民生活課戸籍係    電話 025-250-2245
    中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
    江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
    秋葉区役所区民生活課戸籍係   電話 0250-25-5675
    南区役所区民生活課区民係    電話 025-372-6105
    西区役所区民生活課戸籍係    電話 025-264-7232
    西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329
    • FAQ番号:B000011211
    • 最終更新日:2024/03/27
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