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    戸籍の届出における証人について

  • 回答
    戸籍に関する届出には,証人2名が必要な届があります。
    証人になる方は,当事者に届出の意思があることを知っていて,成年に達している方であれば,
    どなたでも構いません。

    <証人が必要な届出>
     婚姻届,離婚届,養子縁組届,養子離縁届

    <証人の方の署名・押印について>
     届書の証人欄には,ご本人に署名してもらってください。
    <証人の責任について>
    「証人」とは「婚姻の事実を知る本人以外の人物」を意味します。
    賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり,何らかの責任を負うことはありません。

    ※なお,外国籍の方の場合,本籍地欄は国籍のみ記載してください。


    <お問い合わせ先>
    北区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-387-1255
    東区役所区民生活課戸籍係    電話 025-250-2245
    中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
    江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
    秋葉区役所区民生活課戸籍係   電話 0250-25-5675
    南区役所区民生活課区民係    電話 025-372-6105
    西区役所区民生活課戸籍係    電話 025-264-7232
    西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329
    • FAQ番号:B000011112
    • 最終更新日:2024/03/27
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