新潟市民のシンボルマークの利用について知りたい。

  • 回答
    1.シンボルマークの使用目的
    「新潟市」を国内外に広報する際に活用し、イメージアップを行なうためのものとします。

    2.シンボルマークの著作権について
     シンボルマークの著作権は、新潟市が所有しています。
     使用にあたっては、新潟市の承認が必要です。

    3.使用承認申請
     シンボルマークの使用にあたっては、下記申請先へ直接お越しいただくか、郵送にて申請してください。
     申請書には、シンボルマークを使用する「広告媒体」「商品」「非商品」の見本・企画書など、必要に応じて添付してください。

    4.使用承認
     使用を承認する場合には、申請者に対して承認書を交付いたします。

    5.承認の基準
     次のいずれかに該当する場合は、承認いたしません。
    (1)営利活動又は特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用されるおそれがあるとき。
    (2)法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
    (3)市の信用や品位を害したり、イメージを損なうおそれがあるとき。
    (4)特定の個人、団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。
    (5)自己の信用を高めるために利用されるおそれがあるとき。
    (6)自己のシンボルマーク、商標又は意匠として利用されるおそれがあるとき。
    (7)その他市長がマークの使用を不適当と認めるとき。
    6.使用料
     使用料はかかりません。

    7.使用方法
     使用にあたっては、承認された「広告媒体」「商品」「非商品」に限ります。
     また、定められたデザイン、カラーにしたがって適正に使用してください。



    <お問い合わせ先>
    広報課報道グループ 電話 025-226-2085




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    • FAQ番号:B000003110
    • 最終更新日:2023/06/07
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