ご質問詳細

  • 質問

    統計調査の依頼を受け調査票を受領したら、必ず回答しなければいけないのか

  • 回答
    皆さまのお宅に、統計調査員の訪問または郵送により記入のお願いをします統計調査は、そのほとんどが「基幹統計調査」です。
    「基幹統計調査」は、統計法に基づいて国や県・市などの地方公共団体が行う大切な調査で、申告の義務があります(統計法第13条)。また、基幹統計調査は世の中の姿を写し出すもので、調査結果は皆さまの生活にも大きく関わってきます。記入にはお手数をおかけしますが、調査結果がより正確なものになるため、なにとぞご理解をいただき、調査票への記入をお願いします。
    なお、「基幹統計調査」には、全数調査(全国全ての世帯・特定業種事業所を対象に行われる調査〈例:国勢調査・経済センサスなど〉)と、抽出調査(一部の世帯・特定業種事業所のみを対象に行われる調査〈例:就業構造基本調査・毎月勤労統計調査など〉)があり、抽出調査については、一定のルールに基づいて国が対象となる世帯または事業所を決定します。
    「基幹統計調査」以外の統計調査協力依頼に関する協力義務については、各統計調査実施主体へお問合せください。

    【お問い合わせ先】
    ■新潟市の統計に関するお問い合わせ先は、下記のとおりです。
     総務部総務課統計係 電話 025-226-2413

    ■新潟県を通じて行われている統計調査に関するお問い合わせ先は、下記のとおりです。
     新潟県庁総務管理部統計課 〒950-8570新潟市中央区新光町4-1 
                  電話 025-285-5511(代)

    ■総務省統計局の所管する統計調査に関するお問い合わせ先は、下記のとおりです。
     総務省統計局 〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号  電話 03-5273-2020(代)





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    • FAQ番号:B000000807
    • 最終更新日:2020/04/16
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