ご質問詳細
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統計調査票に記入したプライバシーは守られているのか
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調査に際して知りえた事柄を漏らすことは、法律により固く禁じられており(統計法第41条)、統計職員や統計調査員が秘密を漏らした場合には罰せられます(統計法第57条の2)。
また、統計法では、統計調査の調査票を統計上の目的以外に使用することは禁じられています(統計法第40条)。そのため、税の賦課(課税)などに統計調査の情報が用いられることはありません。
統計調査は、皆さまと調査に携わる者との信頼関係の上に成りたっています。そうしたことからも秘密の保護には細心の注意を払っておりますのでご協力をお願いいたします。
【お問い合わせ先】
■新潟市の統計に関するお問い合わせ先は、下記のとおりです。
総務部総務課統計係 電話 025-226-2413
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- FAQ番号:B000000705
- 最終更新日:2020/04/10
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