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    「住民票コード」と「マイナンバー(個人番号)」の違いを知りたい

  • 回答
    住民票コードとマイナンバー(個人番号)は、どちらも「公的制度において、個人を識別するため使用する」ために付された番号ですが、根拠法令や利用範囲等が異なります。
    それぞれの違いは、おおむね次のとおりです。


    【住民票コード】
    「住民票コード」とは、住民基本台帳法に基づき、住民票が作成された全ての方に一意の番号として付与されている、無作為生成された11桁の数字です。
    パスポートの申請や年金の裁定請求など、各制度の法律で定められた公的な手続きの際に個人を識別する番号として使われています。
    民間分野での利用は禁止されています。

    【マイナンバー(個人番号)】
    「マイナンバー(個人番号)」とは、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づき、住民票が作成された全ての方に一意の番号として付与されている12桁の数字です。
    番号法に基づき、社会保障・税・災害対策に関する公的制度において、各行政機関(国・都道府県・市区町村など)を専用のネットワークで結び、それぞれ保有する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認できるようにすることで、国民の利便性の向上(証明書類の添付省略等)、行政の効率化(情報連携による効率化)、公平・公正な社会保障サービスの提供などを目的としています。
    民間分野単独での利用は禁止されています(番号法で定められた各行政手続を行うための収集に限られます)。
    • FAQ番号:A000312301
    • 最終更新日:2024/03/27
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