ご質問詳細
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市民税・県民税 税額決定・納税通知書に記載されている,「総所得金額」と「合計所得金額」の違いはなんですか?
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○総所得金額(「市民税・県民税 課税の基礎その1」ページ内)
総所得金額とは,次の金額の合計額(純損失,居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失,特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後の金額による。)をいいます。
1.利子所得の金額(損益通算後)(※)
2.配当所得の金額(損益通算後)(※)
3.不動産所得の金額(損益通算後)
4.事業所得の金額(損益通算後)
5.給与所得の金額(損益通算後)
6.総合課税の短期譲渡所得の金額(損益通算後)
7.雑所得の金額の合計額(損益通算後)
8.総合課税の長期譲渡所得の金額(損益通算後)の2分の1
9.一時所得の金額の合計額(損益通算後)の2分の1
※ 源泉分離課税の適用を受ける利子所得,源泉分離課税の適用を受ける配当所得及び確定申告をしないことを選択した配当所得を除く。
○合計所得金額(「市民税・県民税 課税の基礎その1」ページ内)
合計所得金額とは,次の金額の合計金額をいいます。
1.純損失,居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失,特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額
2.分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
3.分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
4.分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後で,繰越控除の適用前の金額)
5.株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用前の金額)
6.先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用前の金額)
7.山林所得額(特別控除後)
8.退職所得金額(退職所得控除額控除後)の2分の1
<お問い合わせ先>
市民税課 市民税第1係(担当区:中央区・南区) 電話:025-226-2245
市民税課 市民税第2係(担当区:東区・江南区) 電話:025-226-2365
市民税課 市民税第3係(担当区:西区・西蒲区) 電話:025-226-2370
市民税課 市民税第4係(担当区:北区・秋葉区) 電話:025-226-2375 -
- FAQ番号:A000269805
- 最終更新日:2019/03/22
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