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  • 質問

    収入が「非課税年金(遺族年金,障害年金)」だけだったが,市・県民税の申告は必要か知りたい。

  • 回答
    収入が「非課税年金(遺族年金,障害年金)」のみであっても,市・県民税の申告が必要です。
    「市民税・県民税の申告書」の裏面「前年中所得のなかった人などの記入欄」の「非課税所得により生活している」の該当するものをマルで囲んでください。

    市・県民税の申告をしないと,次のような不都合が起こることがあります。

    1.国民健康保険料,介護保険料,後期高齢者医療保険料が正しく算定されない。
    2.市の制度や国民年金保険料の免除制度が受けられない。
    3.課税(所得)証明書の交付が受けられない。


    <お問い合わせ先>
    市民税課 市民税第1係(担当区:中央区・南区) 電話:025-226-2245
    市民税課 市民税第2係(担当区:東区・江南区) 電話:025-226-2365
    市民税課 市民税第3係(担当区:西区・西蒲区) 電話:025-226-2370
    市民税課 市民税第4係(担当区:北区・秋葉区) 電話:025-226-2375

    <取扱窓口>
    市民税課(中央区)
    各区区民生活課税担当窓口(中央区以外)




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    [高齢者][低所得者]
    • FAQ番号:A000258908
    • 最終更新日:2019/12/24
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