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  • 質問

    公的年金からの特別徴収(天引き)制度について知りたい。

  • 回答
    公的年金からの特別徴収(天引き)制度とは,公的年金等の所得にかかる市・県民税を公的年金から特別徴収するものです。これにより,市役所や金融機関の窓口に出向く必要がなくなり,納税の手間が省けます。

     ※この制度は納付方法の変更であり,新たな税負担が生じるものではありません。
     ※この制度は法律(地方税法)の改正によるものであり,市が独自で行っているものではありません。
     ※この制度は年金を受給している人すべてが該当するわけではありません。
     ※この制度の対象となる人には,市民税・県民税納税通知書にチラシを同封します。

    【公的年金からの特別徴収の対象となる人】
     次のすべてを満たす人
      ①ことし4月1日現在,65歳以上で公的年金を受給している人
      ②年金所得にかかる市・県民税が発生する人
      ③老齢基礎年金や老齢年金,退職年金などを年額18万円以上受給している人
     ※ただし,特別徴収税額が公的年金給付の年額を超える場合や介護保険料が公的年金から特別徴収されて
      いない人など,一定の条件により対象外となることがあります。
     ※国民年金のみを受給している人など,以前から市・県民税が発生しない人は対象となりません。

    【公的年金からの特別徴収の対象となる税額】
     公的年金等(厚生年金・共済年金・企業年金など)の年金所得にかかる市・県民税が対象となります。
     ※年金所得以外にかかる市・県民税については公的年金からの特別徴収の対象にはなりません。

    【公的年金からの特別徴収税額の通知】
     市民税・県民税納税通知書に特別徴収税額が記載されています。
     ※市民税・県民税納税通知書が発送されない人はこの制度に該当しません。

    <お問い合わせ先>
    市民税課 市民税第1係(担当区:中央区・南区) 電話:025-226-2245
    市民税課 市民税第2係(担当区:東区・江南区) 電話:025-226-2365
    市民税課 市民税第3係(担当区:西区・西蒲区) 電話:025-226-2370
    市民税課 市民税第4係(担当区:北区・秋葉区) 電話:025-226-2375





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    • FAQ番号:A000228409
    • 最終更新日:2019/03/22
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