ご質問詳細
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Q&A方式で公的年金からの特別徴収(天引き)制度について知りたい。
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■市・県民税が年金から天引きされると聞いたのですが?
→平成21年10月の年金支払分から市・県民税の特別徴収(天引き)が始まりました。これは,法律(地方税法)の改正に伴うもので,新潟市独自のものではありません。
■市・県民税が年金から天引きされることで,税金は上がるのでしょうか?
→この改正は,市・県民税の納付方法の変更であり,税金が上がるというものではありません。
■市・県民税の年金から天引きされるのは,どんな人が対象ですか?
→4月1日現在,65歳以上の人で,年金所得にかかる市・県民税が課税される人が対象です。
国民年金のみを受給している人などで,これまで,市・県民税が課税されていない人は対象となりません。
■年金から天引きされる額はどのくらいですか?
→特別徴収される金額は,市・県民税納税通知書に記載してありますのでご覧ください。市・県民税が課税されない人には,市・県民税納税通知書は送付されず、特別徴収の対象にはなりません。
■私は年金天引きの対象者ですが,天引きされたくないのですが,可能ですか?
→法律で規定されたものであり,本人の希望で特別徴収の可否を選択することはできません。
■私は年金の他に,給与収入もあり,これまで市・県民税全額を給与から天引きされていましたが,それは変わりませんか?
→法律の改正により,年金所得にかかる市・県民税を給与から特別徴収することはできなくなりましたので,別々に特別徴収されることになります。
ただし,年金から特別徴収されない場合もありますので,詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
■私の収入は年金だけなので年金から天引きされると聞いていたのに,納付書が送られてきました。これはどうしてですか?
→天引き初年度の場合は,年金からの特別徴収が10月の年金支払分からとなり,第1期(6月)・第2期(8月)分が間に合わないため,第1期・第2期分は,お送りした納付書で納付してくださるようお願いします。第3期以降(10月・12月・2月)の分が年金から特別徴収されます。
<お問い合わせ先>
市民税課 市民税第1係(担当区:中央区・南区) 電話:025-226-2245
市民税課 市民税第2係(担当区:東区・江南区) 電話:025-226-2365
市民税課 市民税第3係(担当区:西区・西蒲区) 電話:025-226-2370
市民税課 市民税第4係(担当区:北区・秋葉区) 電話:025-226-2375
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- FAQ番号:A000228308
- 最終更新日:2019/12/24
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