ご質問詳細
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家屋の省エネ改修を行ったが固定資産税の優遇制度はありますか
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既存住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合、市に申告すると,
翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。また、省エネ改修工事が行われた家屋のうち、認定長期優良住宅に該当することとなった家屋は、3分の2減額されます。
ただし、耐震改修住宅等に対する固定資産税の減額措置を受けている場合は、減額されません。
具体的な減額措置の適用関係は次のとおりです。
■減額される住宅
平成26年4月1日以前から所在する50㎡以上280㎡以下の住宅のうち、
令和6年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅(賃貸住宅を除く。)
■減額対象工事
次の工事で補助金等を除く自己負担が60万円超のもの
○窓の改修工事
○窓の改修工事と併せて行う床,天井または壁の断熱工事
■減額される期間
1年度分が減額されます。(工事完了日の翌年の4月から始まる年度分)
■減額される床面積
1戸当たり120平方メートル相当分まで
(注)都市計画税には、この減額制度はありません。
■申告方法
改修後3ヶ月以内に、省エネ基準に適合した工事であることを証明する書類(※),また,長期優良住宅の認定を受け改修された場合はそのことを証する書類を添付して、【資産税課】または【各資産税分室】まで申告してください。
(※)都道府県知事が登録した建築士事務所に属する建築士等が発行したもの
申告用紙は【資産税課】及び【各資産税分室】にあります。
なお、関連ホームページからダウンロードもできます。
≪お問い合わせ先≫
■家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課 家屋第1係 電話 025-226-2273
資産税課 家屋第2係 電話 025-226-2280
■家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室 家屋係 電話 025-382-4048
■家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室 家屋係 電話 0256-72-8231
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[住宅・引越し] -
- FAQ番号:A000219016
- 最終更新日:2022/03/28
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