ご質問詳細
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高額介護合算療養費について知りたい。
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毎年8月1日から翌年7月31日までに受けた「医療費の自己負担額」と「介護保険の利用者負担額」が限度額を超えた場合に支給されます。
支給申請先は,7月31日に加入していた医療保険者となります。
支給を受けることができる世帯には,申請のご案内をお送りしています。
※70歳から74歳の方の高額療養費自己負担限度額の見直しに伴い,平成30年8月から一部変更となりました。
1 平成30年7月まで
<70歳から74歳の限度額>
・現役並み所得世帯 67万円
・一般所得世帯 56万円
・住民税非課税世帯Ⅱ 31万円
・住民税非課税世帯Ⅰ 19万円
<世帯全体の限度額>
・課税所得901万円超 212万円
・課税所得600万円超 901万円以下 141万円
・課税所得210万円超 600万円以下 67万円
・課税所得210万円以下 60万円
・住民税非課税世帯 34万円
2 平成30年8月から
<70歳から74歳の限度額>
・課税所得690万円以上 212万円
・課税所得380万円以上 141万円
・課税所得145万円以上 67万円
・一般所得世帯 56万円
・住民税非課税世帯Ⅱ 31万円
・住民税非課税世帯Ⅰ 19万円
<世帯全体の限度額> ※変更ありません
・課税所得901万円超 212万円
・課税所得600万円超 901万円以下 141万円
・課税所得210万円超 600万円以下 67万円
・課税所得210万円以下 60万円
・住民税非課税世帯 34万円
※課税所得とは,各種控除額を差し引いた額であり,世帯内の70歳から74歳までの方のうち一番高い額の方の属する区分となります。
<問い合わせ先>
保険年金課給付係 025-226-1077
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- FAQ番号:A000217108
- 最終更新日:2020/01/30
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