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  • 質問

    高額介護合算療養費について知りたい。

  • 回答
    毎年8月1日から翌年7月31日までに受けた「医療費の自己負担額」と「介護保険の利用者負担額」が限度額を超えた場合に支給されます。
    支給申請先は,7月31日に加入していた医療保険者となります。
     支給を受けることができる世帯には,申請のご案内をお送りしています。

    ※70歳から74歳の方の高額療養費自己負担限度額の見直しに伴い,平成30年8月から一部変更となりました。

    1 平成30年7月まで

     <70歳から74歳の限度額>
      ・現役並み所得世帯         67万円
      ・一般所得世帯           56万円
      ・住民税非課税世帯Ⅱ        31万円
      ・住民税非課税世帯Ⅰ        19万円
     <世帯全体の限度額>
      ・課税所得901万円超        212万円
      ・課税所得600万円超 901万円以下 141万円
      ・課税所得210万円超 600万円以下  67万円
      ・課税所得210万円以下        60万円
      ・住民税非課税世帯         34万円


    2 平成30年8月から

     <70歳から74歳の限度額>
      ・課税所得690万円以上       212万円
      ・課税所得380万円以上       141万円
      ・課税所得145万円以上        67万円
      ・一般所得世帯            56万円
      ・住民税非課税世帯Ⅱ         31万円
      ・住民税非課税世帯Ⅰ         19万円
     <世帯全体の限度額> ※変更ありません
      ・課税所得901万円超        212万円
      ・課税所得600万円超 901万円以下 141万円
      ・課税所得210万円超 600万円以下  67万円
      ・課税所得210万円以下        60万円
      ・住民税非課税世帯         34万円

    ※課税所得とは,各種控除額を差し引いた額であり,世帯内の70歳から74歳までの方のうち一番高い額の方の属する区分となります。


    <問い合わせ先>

     保険年金課給付係 025-226-1077

    • FAQ番号:A000217108
    • 最終更新日:2020/01/30
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