ご質問詳細
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介護サービスを利用した時にかかった費用は,税金の申告の際に医療費控除の対象になりますか。
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介護保険のサービスを利用したときにかかった自己負担額は,医療費控除の対象になることがあります。
■対象となるサービスや金額について
【施設に入所(入院)するサービス】
○ 特別養護老人ホーム(地域密着型サービスの特別養護老人ホームを含む)
⇒ 施設に入所しサービスを利用した際にかかる費用(自己負担額や食費・居住費)は,その2分の1が医療費控除の対象になります。なお,特別な食費や居住費は医療費控除の対象にはなりません。
○ 老人保健施設,介護療養型医療施設,介護医療院
⇒ 施設に入所(入院)してサービスを利用した際にかかる費用(自己負担額や食費・居住費)が医療費控除の対象になります。なお,特別な食費や居住費は医療費控除の対象にはなりません。
【在宅で利用するサービス】
① 医療費控除の対象となるサービス
・訪問看護 ・介護予防訪問看護
・訪問リハビリテーション ・介護予防訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導 ・介護予防居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション ・介護予防通所リハビリテーション
・短期入所療養介護 ・介護予防短期入所療養介護
・看護小規模多機能型居宅介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護を行う場合のみ)
⇒ サービスを利用した際の自己負担額が医療費控除の対象。また,上記のサービスは,元来,医療系のサービスであることから,介護保険の保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用した際に負担した費用も,全額,医療費控除の対象となります。
② 上記①のサービスと併せて利用した場合にのみ医療費控除の対象となるサービス
・訪問介護(※1) ・介護予防訪問介護相当サービス(※1)
・訪問入浴介護 ・介護予防訪問入浴介護
・通所介護 ・介護予防通所介護相当サービス
・短期入所生活介護 ・介護予防短期入所生活介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護 ・介護予防認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護を行わない場合のみ)
(※1)生活援助中心型でサービスを受けている場合は,医療費控除の対象になり
ません。
⇒ 上記①のサービスとともにケアプランに位置づけられ利用していることが条件となります。この場合,サービスを利用した際の自己負担額が医療費控除の対象となりますが,介護保険の保険給付の支給限度額を超えて利用した際に負担した費用は,医療費控除の対象にはなりません。
≪在宅サービスを利用する場合の食費・滞在費の取扱い≫
施設サービスのほか,在宅サービスを利用した際に請求される食費や居住費
(滞在費)も医療費控除の対象になることがあります。
(⇒ 詳細は市HP「税申告に関する事項について」を参考のこと)
■税金の申告で医療費控除をする際に必要となるもの
⇒ 介護サービス事業所や施設が発行する領収書
■お問い合わせ先
(介護保険について)
北 区 健康福祉課 (高齢介護担当)電話:025-387-1325
東 区 健康福祉課 (高齢介護担当)電話:025-250-2320
中央区 健康福祉課 (高齢介護担当)電話:025-223-7216
江南区 健康福祉課 (高齢介護担当)電話:025-382-4383
秋葉区 健康福祉課 (高齢介護担当)電話:0250-25-5679
南 区 健康福祉課 (高齢介護担当)電話:025-372-6320
西 区 健康福祉課 (高齢介護担当)電話:025-264-7330
西蒲区 健康福祉課 (高齢介護担当)電話:0256-72-8362
介護保険課 介護給付係 電話:025-226-1273
(確定申告等の税金について)
○北区,東区,中央区,江南区,南区,西区
⇒ 新潟税務署
〒951-8685 新潟市中央区西大畑町5191番地
電話:025-229-2151
○秋葉区
⇒ 新津税務署
〒956-8602 新潟市秋葉区善道町1-6-38
電話:0250-22-2151
○西蒲区
⇒ 巻税務署
〒953-8601 新潟市西蒲区巻甲4265
電話:0256-72-2355
■検索関連キーワード
[高齢者][医療費控除] -
- FAQ番号:A000214309
- 最終更新日:2018/11/28
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