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    救急車について知りたい

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    ■救急車のサイレンは何とかならないものか
     救急車が緊急走行する場合には、道路交通法によってサイレンを吹鳴し、かつ赤色の警光灯をつけなければならないと定められています。
     また、サイレンの音の大きさは、自動車の前方20mの位置で90デシベル以上120デシベル以下とされていますので、緊急走行時にサイレンを止めることはできません。

    ■搬送する病院はどのようにして選定しているのか
     救急隊が傷病者(ケガをした人や具合が悪くなった人)を観察し、その症状にあった適切な医療機関を選定します。近くの救急病院が基本ですが、場合によってはかかり付け等に搬送する場合もあります。
    搬送する際は、搬送先医療機関の了解を得てから搬送を開始します。
    なお、担当科目の医師が不在であったり、ベッドが満床である場合などは断られることもあります。

    ■救急搬送された証明書をいただきたいのですが
     搬送された後、最寄りの消防署に「救急搬送証明申請書」を提出すれば、「救急搬送証明書」が交付されます。
     なお、申請の際は窓口で本人確認を行ないますので、本人と確認できるもの(運転免許証等)を持参してください。代理人が申請書を持参する場合は、申請人から申請人欄に必要事項を記入してもらってください。また、手数料として300円が必要です。

    ■救急車を利用すると料金はかかりますか、保険証も必要ですか
     救急車の利用に料金はかかりません。救急車の利用に保険証は不要ですが、搬送後の医療機関の受診には保険証が必要です。

    ■救急出動に関する公文書(救急出動報告書など)の情報公開請求または個人情報開示請求をしたいのですが
     各請求は【所轄消防署】で受付けております。詳細は所轄署へ電話でお問い合わせ下さい。

    <お問い合わせ先>
    新潟市北消防署     電話 025-387-0119
    新潟市東消防署     電話 025-275-9111
    新潟市中央消防署    電話 025-288-3119
    新潟市江南消防署    電話 025-381-2327
    新潟市秋葉消防署    電話 0250-22-0175
    新潟市南消防署     電話 025-372-0119
    新潟市西消防署     電話 025-262-2119
    新潟市西蒲消防署    電話 0256-72-3309
    消防局救急課救急管理係 電話 025-288-3260
    • FAQ番号:A000174805
    • 最終更新日:2023/03/27
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