ご質問詳細
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住民監査請求について知りたい
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1.住民監査請求とは
住民監査請求は,市民が,市長や市の職員等による公金の支出,財産の管理,契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき,監査委員に対して監査を求め,必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)
2.どのような場合に監査請求ができるか。
新潟市長や市の職員等に,次に掲げるような違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり,新潟市に財産的損害を与える場合です。
(1)違法又は不当な
ア.公金(新潟市の管理に属する現金など)の支出
イ.財産(土地,建物,物品など)の取得,管理,処分
ウ.契約(購入,工事請負など)の締結,履行
エ.債務その他の義務の負担(借入など)
(2)違法又は不当な
ア.公金の賦課,徴収を怠る事実
イ.財産の管理を怠る事実
※(1)の行為が行われることが相当な確実さで予測される場合を含みます。
※(1)の行為があった日又は終わった日から1年以上経過しているときは,正当な理由がある場合を除き,監査請求することはできません。
3.だれが,どのようにして監査請求するか
(1)監査請求できる方は,新潟市に住所を有する方(個人又は法人)です。
(2)監査請求書を作成し,事実を証する書面を添付して提出してください。
(3)提出にあたっては,直接持参するか又は郵送してください。
<問い合わせ先>
監査委員事務局 電話 025-226-3501(内線33504)
新潟市中央区上大川前通8番町1260番地1
新潟市上大川前庁舎2階 -
- FAQ番号:A000171307
- 最終更新日:2021/03/25
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