ご質問詳細
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直接請求制度について知りたい
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直接請求制度は,住民が直接,行政に参加する直接民主主義の理念に基づくもので,地方自治法に定められており,住民の基本権として認められています。
<直接請求の種類>
地方自治法に定められている直接請求には,次のものがあります。
(1)条例制定または改廃の請求
(2)監査の請求
(3)議会の解散請求
(4)議会の議員及び長の解職請求
(5)主要公務員の解職請求
このほかにも他の法律で同じ制度が認めれているものがあります。
教育委員会の委員,農業委員会の委員などの解職請求
<直接請求をするには>
地方公共団体の議会及び長の選挙権を有する者は,その総数の法定の割合以上の連署をもって,その代表者から法定の請求先(地方公共団体の長等)に対し,請求をすることができます。
○署名の必要数
(1)条例制定または改廃の請求,監査の請求
地方公共団体の議会及び長の選挙権を有する者の総数の50分の1以上
(2)議会の解散請求,議会の議員及び長の解職請求,主要公務員の解職請求
地方公共団体の議会及び長の選挙権を有する者の総数の3分の1以上
(上記の選挙権を有する者の総数が40万を超える場合は,その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)
※詳しくは,選挙管理委員会にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
市選挙管理委員会事務局 電話 025-226-3343
北区選挙管理委員会 電話 025-387-1105
(北区役所地域総務課)
東区選挙管理委員会 電話 025-250-2710
(東区役所総務課)
中央区選挙管理委員会 電話 025-223-7086
(中央区役所総務課)
江南区選挙管理委員会 電話 025-382-4519
(江南区役所地域総務課)
秋葉区選挙管理委員会 電話 0250-25-5460
(秋葉区役所地域総務課)
南区選挙管理委員会 電話 025-372-6421
(南区役所地域総務課)
西区選挙管理委員会 電話 025-264-7112
(西区役所総務課)
西蒲区選挙管理委員会 電話 0256-72-8129
(西蒲区役所地域総務課)
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[直接請求制度] -
- FAQ番号:A000170904
- 最終更新日:2018/06/04
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