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    直接請求制度について知りたい

  • 回答
    直接請求制度は,住民が直接,行政に参加する直接民主主義の理念に基づくもので,地方自治法に定められており,住民の基本権として認められています。
    <直接請求の種類>
     地方自治法に定められている直接請求には,次のものがあります。

    (1)条例制定または改廃の請求
    (2)監査の請求
    (3)議会の解散請求
    (4)議会の議員及び長の解職請求
    (5)主要公務員の解職請求

     このほかにも他の法律で同じ制度が認めれているものがあります。
     教育委員会の委員,農業委員会の委員などの解職請求

    <直接請求をするには>
     地方公共団体の議会及び長の選挙権を有する者は,その総数の法定の割合以上の連署をもって,その代表者から法定の請求先(地方公共団体の長等)に対し,請求をすることができます。

    ○署名の必要数
    (1)条例制定または改廃の請求,監査の請求
     地方公共団体の議会及び長の選挙権を有する者の総数の50分の1以上

    (2)議会の解散請求,議会の議員及び長の解職請求,主要公務員の解職請求
     地方公共団体の議会及び長の選挙権を有する者の総数の3分の1以上
     (上記の選挙権を有する者の総数が40万を超える場合は,その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)  


    ※詳しくは,選挙管理委員会にお問い合わせください。


    <お問い合わせ先>
    市選挙管理委員会事務局     電話 025-226-3343


    北区選挙管理委員会       電話 025-387-1105
    (北区役所地域総務課)

    東区選挙管理委員会       電話 025-250-2710
    (東区役所総務課)

    中央区選挙管理委員会      電話 025-223-7086
    (中央区役所総務課)

    江南区選挙管理委員会      電話 025-382-4519
    (江南区役所地域総務課)

    秋葉区選挙管理委員会      電話 0250-25-5460
    (秋葉区役所地域総務課)

    南区選挙管理委員会       電話 025-372-6421
    (南区役所地域総務課)

    西区選挙管理委員会       電話 025-264-7112
    (西区役所総務課)

    西蒲区選挙管理委員会      電話 0256-72-8129
    (西蒲区役所地域総務課) 








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    [直接請求制度]
    • FAQ番号:A000170904
    • 最終更新日:2018/06/04
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