ご質問詳細
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選挙について知りたい
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■選挙の種類
選挙には種類がありますが,大きく分けると「国政選挙」と「地方公共団体の選挙」の二つがあります。
【国政選挙】
衆議院議員総選挙,参議院議員通常選挙
【地方公共団体の選挙(新潟市の場合)】
新潟市長選挙,新潟市議会議員選挙,新潟県知事選挙,新潟県議会議員選挙
議員の欠員等に伴う補欠選挙が行われることもあります。
■選挙権について
選挙権は,日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで,満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。ただし,選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
■選挙人名簿について
選挙人名簿には,毎年3・6・9・12月と選挙が行われるときに,お住まいの市区町村で登録されます(新潟市の場合は,お住まいの区になります)。
次の要件を満たしていると選挙人名簿に登録されます。
1 お住まいの市区町村の区域内に住所を有すること
2 満18歳以上の日本国民であること
3 住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3カ月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている者(※)
※選挙人名簿登録の基準日現在で,住民票が作成された日(転入の場合は転入届をした日)から3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されていることが必要になります。
基準日は次のとおりです。
(ア)3・6・9・12月の登録の際は,3・6・9・12月の1日
(イ)選挙が行われるときは,選挙の事務を管理する選挙管理委員会(例えば新潟市長選挙,新潟市議会議員選挙の場合は,新潟市選挙管理委員会)が定めた日で,通常,選挙の公示または告示の前日です。
■市外に転出された方の選挙権について
選挙人名簿登録の基準日の前日までに市外に転出された方は,選挙人名簿に登録されませんので,投票できません。
選挙人名簿に登録されている方で市外に転出された場合は,選挙の種類や転出した日によっては,投票できる場合があります。
【衆議院議員選挙,参議院議員選挙】
選挙の期日の4か月前の日以降に市外に転出した方は,新潟市で投票できます。また,転出先の市区町村で不在者投票ができます。
【新潟県知事選挙,新潟県議会議員選挙】
○県外へ転出された方は,投票できませんが,転出する日が投票しようとする日当日であれば新潟市で期日前投票ができます。
○県内の他の市町村へ転出された方については次のとおりです。
(ア)選挙人名簿登録の基準日の3か月前の日までに,転入先の市町村に転入届をされた方は,転入先の市町村の選挙人名簿に登録されますので,転入先の市町村で投票できます。
(イ)選挙人名簿登録の基準日の3か月前の日の翌日以降に転入先の市町村に転入届をされた方は,新潟市で投票または転出先の市町村で不在者投票ができますが,市区役所,町村役場の住民票担当課で発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」または、「引き続き県内に住所を有することの確認の申請」が必要になります。
【新潟市長選挙,新潟市議会議員選挙】
投票しようとする日の前日までに市外に転出された方は,投票できません。ただし,転出(予定)日までは期日前投票ができます。
※詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
市選挙管理委員会事務局 電話 025-226-3343
北区選挙管理委員会(北区役所地域総務課) 電話 025-387-1105
東区選挙管理委員会(東区役所総務課) 電話 025-250-2710
中央区選挙管理委員会(中央区役所総務課) 電話 025-223-7086
江南区選挙管理委員会(江南区役所地域総務課) 電話 025-382-4519
秋葉区選挙管理委員会(秋葉区役所地域総務課) 電話 0250-25-5460
南区選挙管理委員会(南区役所地域総務課) 電話 025-372-6421
西区選挙管理委員会(西区役所総務課) 電話 025-264-7112
西蒲区選挙管理委員会(西蒲区地域総務課) 電話 0256-72-8129
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- FAQ番号:A000168907
- 最終更新日:2018/11/30
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