ご質問詳細
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議員の資産等公開制度について知りたいのですが。
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●政令指定都市移行により,市議会議員の資産公開が義務付けられました。
これは,「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」により,政令指定都市の議員についても,条例の定めるところにより,資産公開が行われるものです。
●18年12月議会定例会において,新潟市議会議員の資産等の公開に関する条例が可決,4月1日から施行されましたが,公開の対象となる議員については,4月統一地方選挙後に,新たに選出される議員からとなります。
●公開の対象となる資産は,議員就任日現在に有する土地,建物,預金(当座預金,普通預金を除く。),有価証券,取得金額が100万円を超える自動車,船舶,航空機及び美術工芸品,ゴルフ場会員権,貸付金や借入金となります。
●これらの資産等を記載した「資産等報告書」を,議員就任開始の日から,100日を経過する日までに,議長に提出することとなります。
●「資産等報告書」の提出後,翌年度以降,次の報告書を議長に提出することとなります。
・新たに所有することとなった公開の対象となる資産で,12月31日において所有する資産について,「資産等補充報告書」を提出することとなります。
・前年1年間を通じて議員であった者は,前年分の「所得等報告書」を提出することとなります。
・4月1日現在において報酬を得て,会社その他の法人の役員,顧問などの職に就いている場合,「関連会社等報告書」を提出することとなります。
●これらの報告書は,提出日以降,準備期間をおいて一般に公開され,閲覧することができます。
閲覧方法等については,関連ホームページ「議員の資産等の公開」をご覧ください。
<お問い合わせ先>
議会事務局総務課 電話 025-226-3375 -
- FAQ番号:A000167008
- 最終更新日:2015/02/06
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