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  • 質問

    市民病院でカルテ開示を請求する場合、どうすればよいですか。

  • 回答
    ■請求できる方
      患者本人
     ※未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。
     (任意代理人による請求はできませんので、ご注意ください。)
     ※患者本人が死亡している場合又は判断能力が欠如していると医師が認めた場合は、配
      偶者等が請求することができます。事前にお問い合わせください。

    ■請求方法
      医事課総合受付へお申し出ください。個人情報開示請求書に必要事項を記入し、提出
     してください。
    ■請求時に必要なもの
      本人であることを確認できるもの  運転免許証、旅券、健康保険被保険者証など
     ※法定代理人等が本人に代わって請求する場合は、併せて、戸籍謄本(患者本人と請求
      者の続柄が記載されたもの)をお持ちください。
     ※患者本人の判断能力が欠如していると医師が認めた場合は、併せて、判断能力の欠如
      を医師が証する診断書等の書類をお持ちください。
     ※戸籍謄本、診断書等の書類は請求日前30日以内のものが必要です。

    ■開示決定のお知らせ
      個人情報開示請求書を受理した日から原則15日以内に開示の可否を決定し、開示の可
     否の決定通知書を郵送でお送りします。

    ■開示方法
      写しの交付の場合は、医事課総合受付で料金と引き換えにお渡しします。
      閲覧の場合は、会議室等で閲覧できます。

    ■写しの交付費用
      A4白黒  1枚につき10円
      A4カラー 1枚につき70円
      CD-R  1枚につき100円

    ■お問い合わせ先
    新潟市民病院
    医療情報部 医療情報管理室 電話 025-281-5151(代)
                  内線 3210、3211




    ■検索関連キーワード
    [健康]
    • FAQ番号:A000165808
    • 最終更新日:2020/02/14
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