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    固定資産税(償却資産)の申告について知りたい

  • 回答
    固定資産税が課税される償却資産は、会社や工場など事業を経営されている方などがその事業のために用いることができる構築物、機械、器具・備品などです。この償却資産の毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。

    ■申告期限 毎年1月31日までに申告してください。(1月31日が土日にあたる場合は翌開庁日)

    ■申告先 【資産税課】に申告してください。

    ■申告が必要なもの

    ○構築物
     受電・変電設備、庭園、門、塀・緑化施設等の外構工事、舗装路面、テニスコート、ゴルフ練習場のネット設備・芝生等、煙突、鉄塔、広告塔、屋外プール等

    ○機械及び装置
     各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、駐車場の機械設備等

    ○船舶
     ボート、はしけ、釣船、漁船、貨客船、遊覧船等

    ○航空機
     飛行機、ヘリコプター、グライダー等

    ○車両及び運搬具
     大型特殊自動車(分類記号が「0,00~09,000~099」「9,90~99,900~999」の車両)、貨車等

    ○工具、器具及び備品
     検査工具、事務机、電気器具、陳列ケース、自動販売機、医療機器等

    (注)下記に掲げる資産も申告対象となります。
    ・福利厚生の用に供するもの
    ・建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供しているもの
    ・遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
    ・改良費(資本的支出…新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います)
    ・家屋に施した建築設備・造作等のうち、受変電設備等、償却資産として取り扱うもの
    ・賃借人の施した家屋の内部造作及び設備(賃借人の方から申告していただきます。)
    ・取得価格が10万円未満の資産であっても、一時に損金算入せず個別に減価償却しているもの

    ■申告が必要でないもの

    1.耐用年数1年未満の資産

    2.取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
     ⇒いわゆる少額償却資産

    3.取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
     ⇒いわゆる一括償却資産

    4.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

    5.ファイナンス・リース取引に係るリース資産で、取得価額が20万円未満の資産

    6.無形減価償却資産(ソフトウェア、営業権等)

    7.用途廃止資産(生産方式の変更・機能劣化・旧式化などにより将来とも使用しないもので、有姿除却の対象とした資産)

    ただし、2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。


    ≪お問い合わせ先≫


    資産税課 償却資産係   電話 025-226-2277




    ■検索関連キーワード
    [償却資産申告書]
    • FAQ番号:A000143712
    • 最終更新日:2022/03/28
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