ご質問詳細

  • 質問

    家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか

  • 回答
    建物(家屋)または建物の一部を取り壊した場合には、「家屋滅失届出書」の提出が必要になります。
    届出を怠った場合、存在しない建物または建物の一部について誤って課税されることになります。
    ※取り壊しと同一年内にご連絡いただければ、届出書の提出は不要です。

    ■登記家屋の場合
    取り壊し(滅失)した建物が登記されている場合は該当家屋の所在地を所管する【法務局】で「建物滅失登記」を行う必要があります。
    なお、登記については法務局にご相談ください。

    ■未登記家屋の場合
    取り壊し(滅失)した建物が登記されていない場合は「家屋滅失届出書」が必要になります。
    【資産税課】または【各資産税分室】にご提出ください。
    ※取り壊しと同一年内にご連絡をいただければ、届出書の提出は不要です。

    家屋に対する固定資産税は毎年1月1日現在に存在するものに課税されます。


    ≪お問い合わせ先≫

    登記家屋については【法務局】

    東区、中央区、江南区、西区、西蒲区、北区のうち旧豊栄市地域以外に所在した物件については
    <新潟地方法務局> 電話 025-222-1561
    〒951-8504 新潟市中央区西大畑町5191番地 新潟地方法務総合庁舎 

    北区のうち旧豊栄市地域に所在した物件については
    <新潟地方法務局新発田支局> 電話 0254-24-7101
    〒957-8503 新発田市新富町1丁目1番20号

    秋葉区、南区に所在した物件については
    <新潟地方法務局新津支局> 電話 0250-22-0501
    〒956-0031 新潟市秋葉区新津4463番地1


    未登記家屋については【資産税課】または【各資産税分室】

    ■家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
     資産税課 家屋第1係   電話 025-226-2273
     資産税課 家屋第2係   電話 025-226-2280

    ■家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
     資産税第1分室 家屋係       電話 025-382-4048

    ■家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
     資産税第2分室 家屋係       電話 0256-72-8231  





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    [住宅・引越し]
    • FAQ番号:A000143409
    • 最終更新日:2021/03/29
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