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    都市計画税について知りたい

  • 回答
    都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
    なお、目的税とは、一定の政策目的を達成するために使途を特定して徴収される税金のことです。

    ■課税の対象となる資産
    都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

    ■納税義務者
    毎年1月1日(賦課期日)現在の土地又は家屋の所有者です。

    ■課税標準額
    (1)土地…非住宅用地については、固定資産税の課税標準となるべき価格です。
     ア:住宅用地については、課税標準の特例措置が講じられています。
     イ:負担水準に応じて、なだらかな税負担の調整措置を講じています。
    (2)家屋…固定資産税の課税標準となるべき価格です。

    ■税率:0.28%
    ■納税の方法
    固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。


    その他、詳しくは、【資産税課】または【各資産税分室】までお問い合わせください。
    なお、ご自分の固定資産の評価額や税額などについてお問い合わせの際には、お手元に「固定資産税・都市計画税納税通知書」をご用意ください。


    ≪お問い合わせ先≫

    ■土地・家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
     資産税課 土地係     電話 025-226-2269
                  電話 025-226-2271
     資産税課 家屋第1係   電話 025-226-2273
     資産税課 家屋第2係   電話 025-226-2280

    ■土地・家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
     資産税第1分室 土地係  電話 025-382-4032
     資産税第1分室 家屋係  電話 025-382-4048

    ■土地・家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
     資産税第2分室 土地係  電話 0256-72-8216
     資産税第2分室 家屋係  電話 0256-72-8231
    • FAQ番号:A000141408
    • 最終更新日:2021/03/29
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