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    固定資産税について知りたい

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    固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
    税率は、1.4%です。

    ■固定資産税の対象となる資産は、土地、家屋及び償却資産となります。

    <土地>
    田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。
    <家屋>
    一般的には、土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいい、住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます)、倉庫その他の建物をいいます。
    <償却資産>
    土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。
    (ただし、自動車、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除きます)

    ■固定資産税を納める人(納税義務者)は1月1日の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者です。

    具体的には次のとおりです。

    <土地>  登記簿に所有者として登記されている人(又は土地補充課税台帳に所有者として登録されている人)
    <家屋>  登記簿に所有者として登記されている人(又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人)
    <償却資産>償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

    (注)土地、家屋が登記されていない場合や、所有者として登記されている人が1月1日前に死亡又は消滅している場合等には、1月1日現在で、その土地や家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

    その他、詳しくは、土地、家屋については【資産税課】または【各資産税分室】、償却資産については【資産税課】までお問い合わせください。
    なお、ご自分の課税の内容(評価額や税額など)についてお問い合わせの際には、お手元に「固定資産税・都市計画税納税通知書」をご用意ください。

     

    ≪お問い合わせ先≫

    土地、家屋については【資産税課】または【各資産税分室】

    ■土地・家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
     資産税課 土地係    電話 025-226-2269
                 電話 025-226-2271
     資産税課 家屋第1係  電話 025-226-2273
     資産税課 家屋第2係  電話 025-226-2280

    ■土地・家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
     資産税第1分室 土地係 電話 025-382-4032  
     資産税第1分室 家屋係 電話 025-382-4048

    ■土地・家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
     資産税第2分室 土地係 電話 0256-72-8216
     資産税第2分室 家屋係 電話 0256-72-8231

    償却資産については【資産税課】
     資産税課 償却資産係  電話 025-226-2277




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    • FAQ番号:A000140308
    • 最終更新日:2021/03/29
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