ご質問詳細
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年金の免除申請をするのに所得証明書を提出するよう言われたのですがどうすればいいですか。
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所得証明書(課税証明書)を申請する窓口及び必要な書類等は次のとおりです。
<申請窓口及び取扱時間>
・市民税課、各区区民生活課、出張所、連絡所、山の下行政サービスコーナー
平日の午前8時30分から午後5時30分まで
(土曜・日曜・祝日、12月29日から1月3日を除く)
・中央区窓口サービス課
平日の午前8時30分から午後7時まで
土曜・日曜・祝日・年末年始(12月31日から1月2日を除く)の午前10時から午後7時まで
・亀田行政サービスコーナー、新津行政サービスコーナー
平日の午前9時から午後7時まで
(土曜・日曜・祝日、12月29日から1月3日を除く)
※いずれの窓口でも、税証明発行停止の方は平日の午前8時30分から午後5時30分まで(亀田及び新津行政サービスコーナーについては平日の午前9時から午後5時30分まで)の取扱になります。
<必要書類>
・申請書(窓口に備えてあります。)
・申請人の本人確認書類
1点でよいもの…顔写真が入った、国または地方公共団体から発行された書類。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。
2点必要なもの…【イ】は2点、【ロ】は【イ】と併せて1点ずつ提示必要
(【ロ】の書類のみ2点では本人確認ができません)
【イ】…健康保険証、年金手帳など、顔写真はないが、国または地方公共団体から発行された書類。
【ロ】…クレジットカード、預金通帳、公共料金の領収書等、本人の名前が印字された書類。
詳細はこのページ下部のリンク「関連ホームページ:市税の証明申請における本人確認書類」をご確認ください。
・委任状(本人及び同一世帯の親族以外の申請の場合)
委任者の自署または記名押印が必要です。
<手数料>
・1件300円
<証明発行の可否について>
・証明書は課税情報(収入等)を基に発行しております。したがって、次に該当する場合は証明書を発行できない場合があります。
(1)新潟市以外で課税されている場合
(2)勤務先(アルバイトを含む)より「給与支払報告書」が新潟市に対して提出されていない場合
(3)事業所得(営業・農業)や不動産所得など収支計算を行わなければいけない所得で、申告をしていない場合
(4)収入のない方で市・県民税の申告をされていない場合 (ただし、同居家族の税金上の扶養となっている場合は除きます。)
(5)非課税年金(遺族年金、障害年金等)しか収入がない場合
<注意事項>
・上記の(2)から(5)の場合については、市・県民税の申告をすることにより証明書が発行できるようになります。
・内容によっては、市・県民税の申告のほかに所得税の確定申告をしていただく必要がある場合もあります。その際は税務署までお問い合わせ下さい。
・自分の証明書が発行できるかどうかの確認については、市民税課管理・証明係までお問い合わせ下さい。ただし、証明書発行の発行の可否についてお答えすることはできますが、内容についてはお答えできません。
<お問い合わせ先>
市民税課 管理・証明係 電話:025-226-2243 -
- FAQ番号:A000138425
- 最終更新日:2024/04/04
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