ご質問詳細
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前年中に収入が無かったのですが非課税証明書(所得証明書)を発行してもらえますか。
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前年中に収入が無かった方で、同居のご家族の税金上の扶養親族になっている方又は「市民税・県民税申告書」を提出されている方は、非課税証明書(所得証明書)の発行ができます。
未申告のため、非課税証明書(所得証明書)が発行できない場合は、「市民税・県民税申告書」を提出していただくことになります。
■証明申請に必要なもの
・申請書(窓口に備えてあります。)
・申請人の本人確認書類
1点でよいもの…顔写真が入った、国または地方公共団体から発行された書類。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。
2点必要なもの…【イ】は2点、【ロ】は【イ】と併せて1点ずつ提示必要
(【ロ】の書類のみ2点では本人確認ができません)
【イ】…健康保険証、年金手帳など、顔写真はないが、国または地方公共団体から発行された書類。
【ロ】…クレジットカード、預金通帳、公共料金の領収書等、本人の名前が印字された書類。
詳細はこのページ下部のリンク「関連ホームページ:市税の証明申請における本人確認書類」をご確認ください。
・委任状(本人及び同一世帯の親族以外の申請の場合)
委任者の自署または記名押印が必要です。
<申請窓口及び取扱時間>
・市民税課、各区区民生活課、出張所、連絡所、山の下行政サービスコーナー
平日の午前8時30分から午後5時30分まで
(土曜・日曜・祝日、12月29日から1月3日を除く)
・中央区窓口サービス課
平日の午前8時30分から午後7時まで
土曜・日曜・祝日・年末年始(12月31日から1月2日を除く)の午前10時から午後7時まで
・亀田行政サービスコーナー、新津行政サービスコーナー
平日の午前9時から午後7時まで
(土曜・日曜・祝日、12月29日から1月3日を除く)
※いずれの窓口でも、税証明発行停止の方は平日の午前8時30分から午後5時30分まで(亀田及び新津行政サービスコーナーについては平日の午前9時から午後5時30分まで)の取扱になります。
<手数料>
・1件 300円
■申告に必要なもの(前年中に収入が無い場合)
・市民税・県民税申告書(窓口に備えてあります。)
・印鑑
<申告についてのお問い合わせ先>
・市民税課 市民税第1係(担当区:中央区・南区) 電話:025-226-2245
・市民税課 市民税第2係(担当区:東区・江南区) 電話:025-226-2365
・市民税課 市民税第3係(担当区:西区・西蒲区) 電話:025-226-2370
・市民税課 市民税第4係(担当区:北区・秋葉区) 電話:025-226-2375
<証明についてのお問い合わせ先>
市民税課 管理・証明係 電話:025-226-2243 -
- FAQ番号:A000138124
- 最終更新日:2024/04/04
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