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  • 質問

    市民税はどのようにして納めるのか知りたい

  • 回答
    ■個人市民税の納付方法について
     普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

    ○普通徴収(事業所得者、年金所得者などの場合)
     市民税課から送付された納税通知書により,個人で納めていただきます。

     <納 期 限>
     第1期:6月30日  第2期:8月31日  第3期:10月31日  第4期:1月31日
     ※いずれも、土・日・祝日の場合は、翌平日が納期限となります。
     ※納税通知書(納付書)の発送日は,毎年6月中旬です。

     <納付場所>
    ・新潟市内の銀行,信用金庫,信用組合,労働金庫及び農協等

    ・ゆうちょ銀行(郵便局)
     ※金融機関のPay-easy(ペイジー)サービスに対応しており,パソコン・携帯電話・ATMからも納付できます。
    ・コンビニエンスストア
    ・納税課,市民税課,各区区民生活課(中央区は窓口サービス課),出張所,連絡所

    ・スマートフォン決裁(PayPay,LINE Pay請求書払い)

    ○特別徴収(給与所得者の場合)
     給与支払者(会社など)が,新潟市からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き,これをとりまとめて納めます。納税者のみなさんには,特別徴収税額の通知書により税額などをお知らせします。

     <納 期 限>
     徴収した月の翌月10日まで
     ※「特別徴収税額通知書」の会社などへの発送日は,毎年5月中旬です。

    ■納税通知書は4期に分かれていますが,一度に全額納めることができますか?
     市民税・県民税や固定資産税は一括で納付できます。
     特別に手続きなどは必要ありません。納付時に金融機関などでその旨,お申し出くだされば可能です。
     複数期分を納付する際は,期ごとに納付期限が定められていますので,1期から順に納付してください。
     当市では,市税を一括で納付していただいた場合の前納報奨金制度や割引などの制度はありませんが,早期納付にご協力いただきますようお願いいたします。

    ■個人で納付している市民税を,給与から差し引かれるように切り替えてほしい
    (普通徴収→特別徴収への変更)
     お手元の納税通知書を持参して,お勤め先の経理担当の方にご相談ください。
     納期の過ぎた税額につきましては切り替えが出来ませんので,納税通知書で納付後,残りの金額を給与から差し引くかたちに切り替えることとなります。

    ■市民税を毎月納付することができますか?
     普通徴収の場合,納期が年4期と決められており,毎月納めることはできません。
     特別徴収の場合,給与から毎月差し引かれる制度になっています。

    <お問い合わせ先>
    ・市民税の納付について
    【納税課収納係】    電話 025-226-2294

    ・特別徴収の内容について
    【市民税課特別徴収係】  電話 025-226-2253
    • FAQ番号:A000135711
    • 最終更新日:2021/12/20
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