市内間で引越し(市内から市内への引越し)をしました。原動機付自転車または小型特殊自動車を所有していますが何か手続きは必要ですか

  • 回答
    原動機付自転車や小型特殊自動車を本市で登録している方が市内間の転居(市内の他の区に引っ越した場合も含む)による手続きは以下のとおりです。

    ■ 個人名義で車両登録をしており住民異動届(住所移転の手続き)をしている場合
    ・車両の登録住所の変更手続きおよびナンバープレートの変更手続きは不要です。軽自動車税(種別割)に関する各種通知物は登録住民異動先(引越し先)へ通知します。
     ※住民異動届を行ったにも関わらず各種通知物が届かない場合は,市民税課までご連絡ください。

    ■ 事業所名義で車両登録をしており,事業所の移転が生じた場合
    ・市民税課まで変更後の送付先をお知らせください。
    その際変更内容が確認できるもの(「商業登記簿の写し」や「社名変更のお知らせチラシ」等)を持参願います。(FAXでの送付もお受けできますので電話にてお申出ください)
    また,法人合併等による送付先変更の場合で商号に変更を生じる場合も同様です。

    ■ 前記以外の場合
    ・市民税課までご事情をお知らせください。


    <手数料>
     無料

    <注意点>
    ○名義人を変更したい場合は「名義変更手続き」を行う必要があります。
     本FAQ「原動機付自転車または小型特殊自動車の名義変更の方法は?」を参照してください。



    【お問い合わせ】
    市民税課 法人・諸税係 電話025-226-2251




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    [住宅・引越し]
    • FAQ番号:A000134715
    • 最終更新日:2022/03/28
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