ご質問詳細
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原動機付自転車または小型特殊自動車の自賠責保険等の手続きについて教えてほしい
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原動機付自転車や公道走行を少しでも行う小型特殊自動車(農耕用車両を除く)は法律により自賠責保険の加入が義務付けられています。
自賠責保険に加入せずに走行または保険切れしている場合には,運転免許証の免許停止処分のほか1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるといった厳しい処分の対象となりますのでご注意ください。
自賠責保険の加入については次のとおりです。
<保険契約を取り扱い機関>
自賠責保険を取り扱っている主な場所
・自転車店,バイク店
・郵便局
・JA共済(農協)
・一部コンビニエンスストア
・共済協同組合
・各損害保険会社
・インターネット
※取り扱っている店舗であるかは各々確認が必要です。
※手続きに必要なものおよび、保険料額については,保険契約の取り扱い機関へご確認ください。
<注意事項>
○市役所の各窓口では自賠責保険の手続きはできません。
○自賠責ステッカーはナンバープレートの左上部(ナンバープレートに貼り付けることが困難な場合はバイクの前面)に貼り付けることとされています。保険に加入していても貼り付けていない場合は30万円以下の罰金が科せられます。
なお「小型特殊自動車」についてはステッカーが発行されませんので貼り付け義務はありません。
○自賠責の解約に伴う返納金手続き方法等の自賠責保険に関するくわしい内容については市役所ではご案内できませんので,各保険契約取扱い機関へお尋ねください。
【お問い合わせ先】
■原動機付自転車や小型特殊自動車の申告について
(自賠責保険の詳しい内容についてはお答えできません。)
市民税課 法人・諸税係 電話025-226-2251
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- FAQ番号:A000134612
- 最終更新日:2022/03/28
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